皆さま、今日も私のブログに来て頂き、感謝致します。
未来から今につなげる終活アドバイザー千亜季です。
終活と云う未来に備える事で、今の大切さを知り今を生きる!をお伝えしています。
昨年、民法の改正がありました。
その中には「特別寄与料」もあります。
それは、法定相続人以外に親族に限り介護や貢献した人に与えられるもので、終活を学んでいく際に相続に対しての理不尽さを感じていた私は(これで頑張った人は報われる!)と大喜びしていましたが・・・
なかなかそうでもなさそうです。
例えば、義理のお父様が亡くなった場合。
仮に、介護を主にしていた人がお嫁さんだったとします。
そのお嫁さんは、義父の相続人ではありません。
ですから、これまでは「今までありがとうね。」で終わりです。
しかし、この民法の改正で、お嫁さんは相続人に対して貢献度に伴う金銭を請求できるようになりました。
でもですね~、冷静に考えて、これ、請求するのってめちゃくちゃ勇気要りますよね!
それに、この特別寄与料を請求するのは、相続開始を知ってから6か月以内なんです。
大切な人が亡くなって、まだ日も浅く、みんなが悲しんでいる中
「あの~、つきましては私、これだけ頑張ったので、これだけ下さい。」と言えます?
言えません!!
それから、それから、この特別寄与料は金銭で請求するものなので、例えば、義父も夫も亡くなり、義母とお嫁さんで住んでいる。なんて例もあります。
「私は、お金よりこの家に住ん居られる事を望むんです。お金ではなくこの家を下さい。」
これは、特別寄与料にならないのです。
それから、それから、それから、この法律の施行日は今年の7月1日なのですが、特別寄与料の算定方法がまだ明確ではありません。
正直言って・・・
「はぁ~~~???」です。
相続の勉強会でお世話になっている税理士の先生も、奥歯にものが挟まりまくっている様な感じで言っていました。
「ほんと、どうなんでしょうね~、難しいですよね~、揉めちゃいますよね~、揉めない為の法律なのに。」
全くそうなんです。
どんなに法律が変わろうと、その権利を主張すれば争いに使う武器が変わるだけなのかな?
武器は使わないに越した事はありません。
いや、使う時がきたら、武器ではなく道具として使える様にしてもらえたら・・・
やはり、それには意識を少しでも置いて情報を知っておく。
それが、幸せな終活幸せな相続に繋がると思うのです。
皆さま、最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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