皆さま、今日も最後までお読み頂き、感謝致します。
未来から今につなげる終活アドバイザー千亜季です。
終活と云う未来に備える事で、今の大切さを知り今を生きる。をお伝えしています。
今日は、相続税の支払いタイミングについて、意外と知られていない事をお伝えします。
両親が居る場合、相続には一次二次があります。
どちらかが亡くなられた時が一次相続。
もう一人が亡くなられた時が二次相続です。
配偶者は1億6千万までは非課税になるので、一次相続では配偶者が全部相続する事も多いかもしれません。
それはそうですよね。
支払いは少ないに越したことはありませんもの。
しかし、そうとも限らないんです。
問題は二次相続の時です。
子供の人数にもより異なりますが、一次相続の時に配偶者が全部相続していまうのではなくて、相続を配分して、その時に子供に相続税が掛かったとしても、二次相続の時に掛かる相続税に比べたら、その方が少額ですむケースもあります。
その時の資産の状況にもよりますが、私がお伝えしたい事は、相続税は目先の事だけではなくて、後の事も考えておく事も大切です。と云うことです。
総資産が3000万+(600万×法定相続人の数)以上あるお宅は特にかも知れません。
そこでの対策として生前贈与が注目されたような気がします。
でも私は、こうすればお得です。だけを云いたいのではなく(もちろん、それは必要ですが)
知っておくと、トラブルは回避出来ると思うのです。
身内、親、兄弟姉妹が揉めるのは見たくありませんし、大きなストレスです。
もしかしたら、お金を失うより悲しい事かもしれません。
私は、そう感じていますし、実際見ていますから・・・
あの時、私にもっと知恵と知識があったら・・・と今も思うことなのです。
ですから、相続が発生したら相続税のタイミングはいつがいいのか。
一次がいいのか二次がいいのか。
まぁ、その時になってみないと分からない事だと思いますが、(あぁ~、そうかぁ~、そういう事もあるなかぁ~)と頭の隅にでも置いておいてもらえたらと思います。
皆さま、最後までお読み頂き、ありがとうございました。
