皆さま、今日も最後までお読み頂き、感謝致します。

 

 

未来から今につなげる終活アドバイザー千亜季です。

 

 

終活と云う未来に備える事で、今の大切さを知り今を生きる。をお伝えしています。

 

 

 

 

 

 

今日は、相続税の支払いタイミングについて、意外と知られていない事をお伝えします。

 

 

両親が居る場合、相続には一次二次があります。

 

 

どちらかが亡くなられた時が一次相続。

 

 

もう一人が亡くなられた時が二次相続です。

 

 

配偶者は1億6千万までは非課税になるので、一次相続では配偶者が全部相続する事も多いかもしれません。

 

 

それはそうですよね。

 

 

支払いは少ないに越したことはありませんもの。

 

 

しかし、そうとも限らないんです。

 

 

問題は二次相続の時です。

 

 

子供の人数にもより異なりますが、一次相続の時に配偶者が全部相続していまうのではなくて、相続を配分して、その時に子供に相続税が掛かったとしても、二次相続の時に掛かる相続税に比べたら、その方が少額ですむケースもあります。

 

 

その時の資産の状況にもよりますが、私がお伝えしたい事は、相続税は目先の事だけではなくて、後の事も考えておく事も大切です。と云うことです。

 

 

総資産が3000万+(600万×法定相続人の数)以上あるお宅は特にかも知れません。

 

 

そこでの対策として生前贈与が注目されたような気がします。

 

 

でも私は、こうすればお得です。だけを云いたいのではなく(もちろん、それは必要ですが)

 

 

知っておくと、トラブルは回避出来ると思うのです。

 

 

身内、親、兄弟姉妹が揉めるのは見たくありませんし、大きなストレスです。

 

 

もしかしたら、お金を失うより悲しい事かもしれません。

 

 

私は、そう感じていますし、実際見ていますから・・・

 

 

あの時、私にもっと知恵と知識があったら・・・と今も思うことなのです。

 

 

ですから、相続が発生したら相続税のタイミングはいつがいいのか。

 

 

一次がいいのか二次がいいのか。

 

 

まぁ、その時になってみないと分からない事だと思いますが、(あぁ~、そうかぁ~、そういう事もあるなかぁ~)と頭の隅にでも置いておいてもらえたらと思います。

 

 

皆さま、最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

 

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