皆さま、今日も私のブログに来て頂き、感謝致します。
未来から今につなげる終活アドバイザー千亜季です。
終活と云う未来に備える事で、今の大切さを知り今を生きる。をお伝えしています。
今日は、そこをもう少し詳しくお伝えしたいと思います。
私の母も孫にコツコツ預金をしています。
母本人曰く、生前贈与のつもりだそうです。
有り難い事です。
でも、ちょっと待った!!・・・なんです。
確かに、毎年110万円までの生前贈与なら申告は必要なく税金はかかりません。
しかし、そうとはみなされない時もあるのです。
贈与とみなされるには
・贈与契約書をつくる。(預金の目的やその存在を、贈与する側も受ける側も知っているという事の為)
・受ける側が通帳や印鑑を持っているという事。(いつでも引き出すことが出来るという事)
が大切です。
私は、以前、孫にコツコツ預金をしている方から、「贈与契約書は絶対に必要ですか?」と相談されたことがありました。
その時には、その方の娘にも孫にも秘密で、いざの時に驚かせたいというチャーミングな計画が分かる事と金額が大きくなかったので絶対とは言いませんでしたが、時が経った今、やはり作っておいた方が良いという考えです。
それに、最近では税務署も、この110万円の贈与には厳しく意識しているようです。
そうですよね~。
これだけ「終活」とか「揉めない相続」とか「老後」とか「介護」とかの言葉が世の中に出ているのですから。
民法も改正される社会になってきているのですから。
冒頭に戻りますが、母と私の間には、契約書も無ければ、私が通帳印鑑を管理している訳でもありません。
(未成年への生前贈与の場合は、その親権者が管理します。)
ですから、「生前贈与」という事にはならないのです。
この様な事を「名義預金」と云います。
孫の名前を借りて預金をしている、あくまでの母の預金なのです。
でも、この様な方は多いんじゃないのかしら?
そうそう、それから、今から生前贈与をお考えの方は、子供よりお孫さんにした方がいいかもしれません。
理由は、縁起でもありませんが、今、自分に何か起こり相続をすることになったとします。
子供への場合は、今から3年以内の贈与も相続税の対象になりますが、孫でしたら3年以内の贈与でも対象にならないのです。
それに教育資金の贈与の非課税枠もありますし。
先日、母との会話で出た「生前贈与」の話。
「お母さんのしてくれている事は生前贈与にならないからね。」
「えっ!・・・」
このことから、「生前贈与」と「名義預金」の違いを書いてみました。
皆さま、今日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
来月、終活無料なんでも相談を開催します。
詳細は、このブログにてお知らせします。
どうぞ、宜しくお願い致します。
