皆さま、今日も私のブログに来て頂き、感謝致します。

 

 

未来から今につなげる終活アドバイザー千亜季です。

 

 

終活と云う未来に備える事で、今の大切さを知り今を生きる。をお伝えしています。

 

 

(今朝の富士山です。山頂は風が強そう。)

 

 

 

お正月ムードも終わり、皆さんは日常に戻られているでしょうか。

 

 

私は、娘の冬休みが終わるまでもう少しです。

 

 

さて今日は、昨年お伝えした民法改正の事を書きたいと思います。

 

 

改正はいくつかありますが、先ずは「自筆証書遺言」の改正からの様です。

 

 

以前は、自筆証書遺言は一人で作れて費用が掛からないと云うメリットに比べ、全文を自筆で書かなけれがならない、形式によっては無効になる可能性もある、紛失の恐れや家庭裁判所での検認が必要、などとデメリットが大きかった様に思います。

 

 

しかし、1月13日の施行からは少し楽になると感じます。

 

 

改正後を大まかにまとめると、今までは全て自筆を求められていた財産目録(財産の一覧表)などはパソコンで制作もOKになりました。

 

 

その他にも通帳や不動産の目録もコピーや添付も可能に。(条件はありますが)

 

 

そして、保管を法務局に申し立てる事が出来るようになります。

これにより、家庭裁判所での検認は不要になるのです。

 

 

私は、この自筆証書遺言の改正は、今まで遺言書なんてお金のある一部の人が作るものだと云う認識から、一般にも必要な時代になってきたという事だと思っています。

 

 

実際に相続で揉めるのは、中間層の家庭だと聞きます。

 

 

そんな世の中を反映した改正ではないのでしょうか。

 

 

とは云え、やはり書き方もちゃんとしていなければ無効になってしまう可能性もありますし、自筆証書遺言を作った時に、本人がその能力があったのか(例えば認知症の疑いはなかったかとか)と云う事も問題になることも。

 

 

そんなところから、私としては、やはり公正証書遺言をお勧めしたいという考えは確かです。

 

 

しかし、今回のこの改正で「遺言書」が生活に近づき、特別な物ではなくなってきているのだと。

 

 

そこを感じて頂き、終活は身近なものになっていると云うことだと知って頂けたらと思います。

 

 

皆さま、最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

 

 

近日、終活無料なんでも相談を開催します。

 

 

詳細は、このブログにてお知らせします。

 

 

どうぞ、宜しくお願い致します。

 

 

 

■終活おすすめ記事5選■