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未来から今につなげる終活アドバイザー千亜季です。
終活と云う未来に備える事で、今の大切さを知り今を生きる。をお伝えしたく書いています。
最近は、子供が海外に留学をしているという話も珍しくなくなりました。
そして、海外の生活が馴染み、仕事に就いたり、結婚をする人も多いと思います。
私のお世話になった人は娘が二人とも海外の人と結婚しました。
その様な事も驚かれなくなった時代。
さて、そこで、もし親が亡くなって相続手続きをする時はどうしたらいいでしょうか。
その際、相続人全員で財産の分け方の話をしますが、話がまとまった後に「財産分割協議書」を作ります。
そして、それに相続人全員が署名をして実印を押します。
そこには印鑑証明書の添付も必要です。
しかし、海外で生活されている方は印鑑証明を添付する事ができません。
海外には印鑑登録と云う制度はありませんものね。
そこで、海外に住んでいる相続人は印鑑証明書にかわる「サイン証明」が必要になりますが、それを貰いに領事館や大使館に行かなくてはならないし、そこでの諸々の手続きがあります。
その他にも、遺産分割協議書を作る前の段階で、故人や相続人の戸籍、住民票を取得する必要がありますが、個人情報保護法の関係で、たとえ身内であっても海外に居る相続人に関する書類を取る事はできないのです。
では、どうしましょう・・・
それにはやはり公正証書遺言を作成しておくことが望ましいです。
サイン証明がなくても相続手続きができるような公正証書遺言を残しておくといいですね。
これは、相続人が海外にいる場合だけではなく、国内でも遠方に住んでいる家族の負担を軽減できる方法かもしれません。
皆さま、最後までお読み頂き、ありがとうございました。
