「共通支配下の取引等」と言うときの「共通支配下」とは、同一の企業(個人も含みます)に支配されている関係(いわゆる兄弟関係)または一方が他方を支配している関係(いわゆる親子関係)を言います。ただし、一時的な支配に過ぎない場合を除きます。一つの企業グループ内の当事会社同士の組織再編に関する会計処理では、「共通支配下の取引」と「少数株主との取引」があり、これらをまとめて「共通支配下の取引等」と呼びます。合併においては、企業結合の当事者、すなわち消滅会社の資産・負債の引継ぎを生じる取引の当事者は同一企業グループ内の会社同士ですので、合併自体は「共通支配下の取引」にあたります。消滅会社に少数株主がいる場合には、消滅会社の資産・負債について少数株主の持分に相当する部分を存続会社が合併対価と引換えに少数株主から取得するという側面を有します。このような少数株主持分の会計処理については、パーチェス法に準じて処理されます。
「共通支配下の取引等」を吸収合併に即して見ると、大きく分けて①グループの最上位の親会社による子会社の合併、②子会社による孫会社の合併(グループの最上位の親会社以外の親会社が存続会社となるものを指します)、③それ以外の合併(兄弟会社間の合併など)の三つがあります。これらの会計処理は、それぞれいくぶん異なりますので注意が必要です。最上位の親会社と子会社の合併の会計処理。例えば、最上位の親会社による子会社の合併のシンプルなケースについて見てみます。親会社は子会社の株式の70%を有しており、残りの30%は少数株主が保有しているとします。親会社が子会社(消滅会社)から引き継ぐ資産・負債の受入の会計処理は、合併の効力発生日の前日に付された適正な帳簿価額により計上します。
「適正な帳簿価額」と言うのは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した帳簿価額を指し、消滅会社の会計処理や評価に誤りがある場合には、引継前に修正を行わなければならないという趣旨です。増加株主資本の計算については、親会社(存続会社)持分相当額と少数株主持分相当額とに分けて考えます。親会社持分相当額(70%分)については、自己の保有する子会社(消滅会社)株式(いわゆる抱合せ株式)について合併対価を割り当てるということはできませんので、対応する株主資本の増加はありません。資産・負債の受入価額合計のうち70%分相当額と、親会社がすでに保有していた子会社株式(抱合せ株式)の帳簿価額との差額を特別損益として計上し、損益計算書を通じて処理します。
少数株主持分相当額(30%分)は、資産・負債の受入価額合計のうち30%分相当額を少数株主に交付した合併対価によって取得したと考えることができ、いわゆる「取得」の企業結合(パーチェス法)に準じて処理します。すなわち、少数株主に合併対価としての株式を交付した部分について、株式の時価(取得原価)分だけ株主資本を増加させます。株主資本のうち、資本金・資本準備金・その他資本剰余金のいずれに振り分けるかは、合併契約において自由に定めることができます。「取得」の会計処理について述べたとおり、資本金・資本準備金の増加分をゼロと定めることにより、全額剰余金配当の原資に回すことができます。
また、少数株主に交付した合併対価の時価(取得原価)から、資産・負債の受入価額(簿価)合計のうち30%分相当額を控除した差額をのれんとして計上することになります。このように、グループ内再編としての合併であっても、一定の場合にはのれんが発生します。この場合の株主資本の変動分は、図表Ⅶ-2のとおりです。なお、右は同一企業グループ内の最上位にある親会社とその子会社との合併の場合の会計処理を示したものですが、最上位でない親会社とその子会社の合併(いわゆる子会社・孫会社間の合併)の場合には、少数株主持分相当額の取扱いが異なりますので、注意が必要です。