ローマ2:11
なぜなら、神には、かたより見ることがないからである。
「主とのパートナーシップの下で」2022年10月、ウリセス・ソアレス、十二使徒定員会
男女のパートナーシップを強固にする二つの基本原則について考えてみましょう。一つ目の原則は,わたしたちは皆,神にとって等しい存在であるということです。(ローマ2:11;1ニーファイ17:35; 2ニーファイ26:33参照)福音の教義によれば,神が御自分の息子と娘に与えておられる永遠の約束は,男女の違いのために覆されることはありません。永遠において,一方が他方よりも日の栄えの栄光を受ける可能性が高いということはありません。(モーサヤ2:41参照)救い主御自身が,「御自分のもとに来て主の慈しみにあずかるよう」,神の子供であるわたしたち皆を招いておられ,主は「〔御自分〕のもとに来る者を決して拒まれ〔ません〕。」(2ニーファイ26:33)ですから,この意味で,わたしたちは皆,神の前に等しい存在であるとみなされます。
夫婦がこの原則を理解し,受け入れるとき,自分を家族の大統領または副大統領と位置づけることはないはずです。夫婦の関係に優劣はなく,どちらも相手より前に出たり,後ろに下がったりすることはしません。神の子供たちとして,対等に横に並んで歩むのです。夫婦は,思いと望みと目的において,天の御父とイエス・キリストと一つになり,(『聖句ガイド』「一致」の項)家族をともに導きます。
対等なパートナーシップにおいて,「愛は所有するものではなく,分かち合うものであって,……わたしたち人間が協力して作り出すものの一つです。」(Madeleine L’Engle, The Irrational Season (1977), 48.)「苦楽を共にする夫婦は一体となることにより,『永遠の主権』という,一人だけではなし得ない結果を生み出します。その主権は,『強いられることなく,とこしえにいつまでも』霊的な命となって二人に流れ,その子孫に受け継がれます。」(ブルース・C・ヘーフェン,マリー・K・ヘーフェン「人生の波を乗り越えて対等なパートナーになる」『リアホナ』2007年8月号,29-30。教義と聖約121:45-46も参照)
二つ目の関連する原則は,山上の垂訓で救い主が教えられた「黄金律」,すなわち「人々にしてほしいと,あなたがたの望むことを,人々にもそのとおりにせよ」(ルカ6:31。マタイ7:12も参照)ということです。この原則は,互いに関係し合い,利益を与え合い,一致し,頼り合う姿勢を表しており,「自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ」(マルコ12:31)という大切な第二の戒めに基づいています。これは,寛容,温厚,柔和,優しさなど,クリスチャンのほかの特質とも結びついています。