資格外活動許可②/Activities Outside of Qualification | 行政書士リテラ法務事務所

行政書士リテラ法務事務所

ビザと翻訳、柏駅すぐ
~さまざなビザの申請方法や入管法、在留関連情報についてお伝えします~

If you need the explanation of this article in English, contact us!

 

  アルバイトをする・パートで働くための申請①

Application for permittion to work part-time①

 

ここの記事では、本来就労することができない、

・「留学

・「家族滞在

これらのビザ(在留資格)をお持ちの外国人の方が資格外活動許可を得て、アルバイト・パートとして働くことについて説明します。

 

Ⅰ 「留学」「家族滞在」のビザ(在留資格)での就労

■本来、在留資格が「留学」や「家族滞在」の外国人の方は日本で就労することはできません。

しかし、実際には多くの外国人留学生がコンビニエンスストアやスーパー、飲食店などでアルバイトとして働いています。

 

「留学生」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の方が日本で就労できるのでは、資格外活動許可を申請し、許可を得たためです。

 

 

Ⅱ 「包括的資格外活動許可」と「個別的資格外活動許可」

■「資格外活動」は、現に得ている在留資格の活動以外の、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動のことです。

 

簡単に言ってしまうと、現在の在留資格ではできない、収入・報酬を伴う活動です。

これを行うための許可には入管法上2つの種類があり、それが「個別的資格外活動許可」と「包括的資格外活動」です。

 

個別的資格外活動許可許可の段階で、就労する職・内容、場所などが決められているもの。そのため就労する場所を変え、また新たな場で働こうとする場合には、再度許可が必要になります。

 

包括的資格外活動許可許可の段階で、就労する職・内容、場所などが特定されていないもの。そのため就労場所を変更しても新たな許可は必要ありません。

また、就労する職・内容が固定されていないので、いわゆる単純労働を行うことも可能です

(風俗営業店は除く)。

 

■在留資格が「留学」や「家族滞在」の外国人の方が、日本でアルバイト・パートとして働こうとする場合には、「包括的資格外許可」を申請することになります。

 

 

*「単純労働」について

一般に「単純労働」といえば、「同じ作業を繰り返す労働」が想起されます。

たとえば、飲食店での食器洗い、作業場で製品に値札シールを貼ること、商品の袋詰めなどです。

日本の入管法では外国人の単純労働を認めていないとよく言われますが、入管法での「単純労働」は、上記のものに加え、建設現場労働者、スーパーなどでのレジ・品出し、飲食店のウェイトレス・ウェイター、警備員などといった、多くはあらかじめ特別な修練なく始められる作業が該当します。