資格外活動許可③/Activities Outside of Qualification | 行政書士リテラ法務事務所

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  アルバイトをする・パートで働くための申請②

Application for permittion to work part-time②

 

この記事では、在留資格が「留学」や「家族滞在」の外国人の方が資格外活動許可を申請するための「包括的資格外活動許可」の申請について説明します。

 

Ⅰ 包括的資格外許可申請の概要

■申請のためには、必要書類をそろえて,住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。

 

■必要書類

  • 資格外許可申請書
  • 活動の内容を明らかにする書類
  • 在留カード
  • パスポート(または在留資格証明書)

 詳しくは、出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

 

*審査は2週間から2か月程度です。入国時に空港で申請すれば、その場で許可を取ることができます。

 

 

Ⅱ 許可される内容

■就労が許可されるのは、「1週につき28時間以内」です。正確には「7日間で28時間以内」。一日あたりの時間制限はありません。

 

■留学生の場合には、夏休みなどの長期休暇の間には、「1日につき8時間以内」となります。

*キャバクラやパチンコ店などの風俗営業店、その他性風俗店での就労はできません。

 

■いったん許可を受けると、「留学」や「家族滞在」の在留資格が満了する日まで有効です。

 

 

Ⅲ 許可の要件

■「本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること

本来の在留目的が「留学」や」「家族滞在」であるため、そこから逸脱しない程度のものであることが求められます。

 

「相当性」があること

許可を得ようとしている外国人の方の入国目的や在留状況、経済・社会的状況などから相当と認められこと。