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アルバイトをする・パートで働くための申請②
Application for permittion to work part-time②
この記事では、在留資格が「留学」や「家族滞在」の外国人の方が資格外活動許可を申請するための「包括的資格外活動許可」の申請について説明します。
Ⅰ 包括的資格外許可申請の概要
■申請のためには、必要書類をそろえて,住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。
■必要書類
- 資格外許可申請書
- 活動の内容を明らかにする書類
- 在留カード
- パスポート(または在留資格証明書)
詳しくは、出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
*審査は2週間から2か月程度です。入国時に空港で申請すれば、その場で許可を取ることができます。
Ⅱ 許可される内容
■就労が許可されるのは、「1週につき28時間以内」です。正確には「7日間で28時間以内」。一日あたりの時間制限はありません。
■留学生の場合には、夏休みなどの長期休暇の間には、「1日につき8時間以内」となります。
*キャバクラやパチンコ店などの風俗営業店、その他性風俗店での就労はできません。
■いったん許可を受けると、「留学」や「家族滞在」の在留資格が満了する日まで有効です。
Ⅲ 許可の要件
■「本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること」
本来の在留目的が「留学」や」「家族滞在」であるため、そこから逸脱しない程度のものであることが求められます。
■「相当性」があること
許可を得ようとしている外国人の方の入国目的や在留状況、経済・社会的状況などから相当と認められこと。