行政書士リテラ法務事務所

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ビザと翻訳、柏駅すぐ
~さまざなビザの申請方法や入管法、在留関連情報についてお伝えします~

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2026/09/17

 

  在留資格の要件変更のまとめ2 技術・人文・国際業務

2025年10月に、在留資格「経営管理」の要件が変更され、

実質的にかなりの厳格化となったため、この件については

テレビなどでも報道されました。

 

また、短期間に、他のいくつかの在留資格に関しても、

変更がなされたため、ここにまとめます。

この記事はまとめ2回目で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてです

 

Ⅱ 技術・人文・国際業務

■今回の変更で影響をうけるのは、カテゴリー3と4の受入機関です

 (カテゴリー1と2の受入機関は場合によっては、影響があります)

 

1.対人業務・言語関連業務(翻訳や接客)に従事する場合、言語能力の証明が必要

 ・原則B2相当(JLPTの N2やBJTの 480点以上等)の証明書

 

2.代表者に関する申告書の提出

 ・所属機関の代表者が責任を明確にする書類

 

3.他の制度(在留資格(特手技能など))で受入禁止とされている場合、

 その期間は、技術・人文・国際業務での受入も禁止

 

これらの他にも、変更点があります。

また要件が軽減されたものもあります。

詳しくは、入国管理局や行政書士などの専門家にご相談ください。

 

 

 

記事の内容は作成時時点に対応したものです。詳しくは出入国管理局や専門家にお問い合わせください。

申請等についての責任は弊所が負うものではありません。