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2026/09/17
在留資格の要件変更のまとめ2 技術・人文・国際業務
2025年10月に、在留資格「経営管理」の要件が変更され、
実質的にかなりの厳格化となったため、この件については
テレビなどでも報道されました。
また、短期間に、他のいくつかの在留資格に関しても、
変更がなされたため、ここにまとめます。
この記事はまとめ2回目で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてです
Ⅱ 技術・人文・国際業務
■今回の変更で影響をうけるのは、カテゴリー3と4の受入機関です
(カテゴリー1と2の受入機関は場合によっては、影響があります)
1.対人業務・言語関連業務(翻訳や接客)に従事する場合、言語能力の証明が必要
・原則B2相当(JLPTの N2やBJTの 480点以上等)の証明書
2.代表者に関する申告書の提出
・所属機関の代表者が責任を明確にする書類
3.他の制度(在留資格(特手技能など))で受入禁止とされている場合、
その期間は、技術・人文・国際業務での受入も禁止
これらの他にも、変更点があります。
また要件が軽減されたものもあります。
詳しくは、入国管理局や行政書士などの専門家にご相談ください。
【記事の内容は作成時時点に対応したものです。詳しくは出入国管理局や専門家にお問い合わせください。
申請等についての責任は弊所が負うものではありません。】