資格外活動許可①/Activities Outside of Qualification | 行政書士リテラ法務事務所

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  資格外活動の概要

Permission to engage in activities other than those permitted under the status of residence previously granted

 

Ⅰ 資格外活動

■「資格外活動」とは、許可された在留資格の活動以外の、何らかの収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動のことをいいます。

 

つまり、外国人の方が、現在許可されている在留資格とは別に、報酬や収入を受け取る活動を行うことを指します。

 

■資格外活動の例としては次のようなものが考えられます。

1. 在留資格「技能」でスペイン料理店のシェフとして働いている方が、友人の経営する別のレストランの役員として経営に参画したようとする場合

 

2.在留資格「留学」で日本の大学へ通う留学生が、アルバイトをしようとする場合

 

3. すでに日本で就労している外国人男性が本国から奥さんを呼び寄せ、奥さんが在留資格「家族滞在」で日本に滞在している間に、パートで働こうとする場合

 

なお、報酬や収入を伴わない活動は資格外活動に該当しません。

 

Ⅱ「資格外活動許可」が必要な場合

■在留資格全29種類のうち

身分・地位に基づく在留資格」(居住資格)に分類される在留資格を得ている外国人の方は、原則的には日本での活動制限がないため、報酬や収入を受け取る活動をする際にも、新たな許可は必要ありません。

またその仕事の内容にも制限がありません。

 

■身分・地位に基づく在留資格

「永住者」「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」「定住者」

 

■「技能」や「経営管理」、「留学」などの「活動に基づく在留資格」(活動資格)は、もともと就労できる場合とできない場合に分類されます。

 

・「技能」や「経営・管理」などの<就労できる在留資格の場合>には、本来許可されている活動とは別に、報酬や収入を受け取る活動を行う際に資格外活動許可を得る必要があります

 

・「留学」「家族滞在」などの<本来就労できない在留資格の場合>には、資格外活動許可を得ないと働くことができません

 

■資格外活動許可が必要な場合であるにもかかわらず、許可なしで就労した場合や許可の際に示された制限を超えた場合には罰則(刑事罰)の適用があり、さらには退去強制(いわゆる強制送還)の処分を受ける可能性もあります。

 

Ⅲ 資格外活動許可を得ていない外国人を雇用すると

■外国人を雇用する側も、資格外活動許可には気をつける必要があります。

 

資格外活動許可が必要であるにもかかわらず、許可を受けていない外国人を採用して働かせた場合、または許可を受けていても制限を超えて働かせた場合には、雇用側に罰則(刑事罰)が適用されます。

 

 

*以上のような事情から、在留資格で許可された範囲以外の就労については、働く側も雇う側も慎重に進めていくことが大切です。