就労できるビザ(在留資格)②/Resident Status to Work in Japan | 行政書士リテラ法務事務所

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  就労できるビザ(在留資格)の種類②

 

外国人の方が日本で働くためには、“就労可能な在留資格”を得ている必要があります。

それを大きく分類すれば、以下の2つに分けることができます。

 

A「活動に基づく在留資格」(活動資格)

B「身分・地位に基づく在留資格」(居住資格)

 

このうち、B「身分・地位に基づく在留資格」は別記事で説明しました。

この記事ではA「活動に基づく在留資格」について説明します。

 

 

Ⅰ「活動に基づく在留資格」(活動資格)

■「活動に基づく在留資格」とは、その外国人の方が日本でどのような活動をするかにより決定されるものです。

そのため認められた活動以外はすることができません。あくまで、「認められた範囲の活動」をできるという意味です。

 

■「活動に基づく在留資格」は具体的には以下のとおりです。(性質によって4つに」分類)

1. 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

2. 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

3. 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

4. 特定活動

 

■これらはさらに次の2つに分類されます。

a.上記の1と2:定められた範囲内で就労が可能なもの

b.上記の3:就労できないもの

(上記の "4. 特定活動" は就労できる場合とできない場合があります)

 

Ⅱ「定められた範囲内で就労が可能なもの」

■上記 a(1、2)に分類される在留資格が就労できる在留資格であり、これが一般に「就労ビザ」と呼ばれるものです。

これらはほぼそのまま「在留資格名が、日本で行える活動内容」になっています。

 

上記 a の1と2の違いは「上陸基準」の適用があるかないかです

1には適用がなく、2には適用があります。

 

■「上陸基準」とは、法務省令によって定められた、上陸(日本への入国)が許可されるために満たすべき具体的な条件のことです。

2の「高度専門職」や「経営・管理」などには「上陸基準」が適用されるため、基準を満たさない外国人は上陸できません

 

■「上陸基準」の具体的な例としては、

・出身国で、日本で就こうとするのと同じ職業の経験が10年以上あること

・職業に関する大学を卒業していること

などなど、それぞれの在留資格によって異なるため入念に確認することが大切です

 

上記、b(3)に分類される在留資格の保持者は、原則として日本では就労できません

 

 

Ⅲ 就労できる在留資格まとめ

■「活動に基づく在留資格」(活動資格)

・「上陸基準」の適用なし: 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

・「上陸基準」の適用あり: 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、

 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

 

■「身分・地位に基づく在留資格」(居住資格)

・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

  

■ 在留資格「特定活動」は、その許可の内容によって、就労できる場合とできない場合がある

 

■就労できない在留資格:文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在