就労ビザ / 技能 ③ 調理師・料理人 基準適合性 | 行政書士リテラ法務事務所

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就労ビザ/技能 調理師・料理人の基準適合性 

 

就労ビザ(在留資格)「技能」を得るのはどのような人か? 

これを「基準適合性」と言います。 

 

この記事では調理師や料理人、パティシエなどが就労ビザ(在留資格)「技能」を得るための基準適合性について説明します。

 

Ⅰ 「技能」ビザに共通する基準

■「技能」ビザが許可される職種については別記事で紹介しました。 

   

 

 ■「技能」ビザのいずれの職種にも必要とされる基準は 

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること」   

この報酬に関する要件を満たす必要があります。

 

 

 

Ⅱ 調理師や料理人、パティシエなどの場合

■調理師や料理人、パティシエなどの場合、省令には以下のように記載されています。

 

一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次の(イ・ロ)いずれかに該当するもの(第九号に掲げる者除。)

     

中国料理、フランス料理、パティシエなど、日本料理ではないものを専門にする人が該当します。

また「特殊なものを要する」とあることから、特別な技術・プロの技を用いて調理することが前提となります。(じゃがいもの皮むき、キャベツの千切りなどの作業ではだめということです)

 

 

イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

 

→実務経験が10年以上必要であって、そのことを証明する必要があります。

例えば、インド料理の料理人を雇い入れようとする場合、その料理人がインドで10年(またはそれ以上)働いていたことを証明するためには、実際に働いていた職場に依頼して、在職証明書を発行してもらうことになります。

 

→またこの「10年」には、海外の教育機関で学んでいた期間も含まれます。

そのため、

"調理に関する教育機関3年+実務経験7年"  

例えばこのような経歴のある料理人であれば、10年の要件は満たすことになります。

 

 

ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

→タイ人の料理人の場合、

「5年以上の実務経験」

「初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の発行を受けている」

「直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたこと」

  これらのいずれも満たせば、要件をクリアしたことになります。

 

 

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