就労ビザ / 技能 概要(職種について)
外国人の方が日本で就労するための「就労ビザ(在留資格)」の一つ、「技能」の概要をご説明します。
就労ビザ「技能」は、職業上、熟練した技能を有する外国人の方が取得できるビザです。
このビザに該当する職業・職種は限定されているため、熟練した技能を身に着けている外国人の誰もが、このビザを申請できるわけではありません。
そこで、このビザを申請できる職業・職種について以下にまとめます。
Ⅰ 職種について
1 外国料理の調理または食品の製造に関するもの
■このビザでもっとも一般的なのが「料理の調理」「食品の製造」に関するもの、つまり外国料理店の調理人・コックさんです。
具体例:フランス料理、中華料理、インド料理の調理師、パティシテ(洋菓子の製造・職人)、 パン職人
2 外国特有の建築または土木に関するもの
■もともと日本にはない(日本式ではない)建築や土木について熟練した技能を有する外国人の方が該当します。
3 外国特有の製品の製造または修理に関するもの
■もともと日本にはない製品の製造や修理について熟練した技能を有する外国人の方が該当します。典型的な例としてはペルシャ絨毯の製造・修理が挙げられます。
4 宝石、貴金属または毛皮の加工に関するもの
■宝石や毛皮の製品を作るものや、宝石や毛皮自体を製造するもの
5 動物の調教に関するもの
■動物の調教や競走馬の飼育など
6 石油・地熱・海底地質の掘削や調査に関するもの
■石油や地熱、海底の鉱物などを調査・探査する業務です
7 航空機の操縦に関するもの
■パイロットです。熟練した技能をもつとみなされるには、250時間以上の飛行経歴が必要です。(詳細な条件は別記事で)
8 スポーツの指導に関するもの
■競技スポーツと生涯スポーツの両方の指導者に該当します。
また、プロポーツ、アマチュアスポーツのいずれも該当します。
9 ぶどう酒(ワイン)の鑑定に関するもの
■いわゆるソムリエ(ワインソムリエ)、ワイン鑑定士です。
Ⅱ 就労ビザ「技能」について
■この就労ビザは、「外国に特有」や「日本よりも水準が高い」ということが特徴の一つです。
さらに、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が学術上の素養等を含むものである一方で、この「技能」は「個人が自己の経験の集積によって有している能力」に関するものです。
そのため、機械的な作業を行う“単純労働”とはまったく異なるものです。