就労ビザ / 技術,人文,国際(技人国) ⑪ 申請書類は誰が提出? | 行政書士リテラ法務事務所

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~さまざなビザの申請方法や入管法、在留関連情報についてお伝えします~

 

  就労ビザ / 技術,人文,国際の申請書類を提出できるのはだれか?

外国人が就労ビザ「技術・人文・国際」を得て、日本の企業で働くためには、それを得るための申請として「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

 

この申請を行うためには様々な書類や証明書をそろえる必要がありますが、多くの場合は外国人を雇用する企業側が主導してその作業を行います。

 

では、そろった書類は誰が入国管理局に提出すればよいのでしょうか?

企業の人であれば誰でもよいのでしょうか?

または企業に依頼された、アルバイトのような人でも提出できるのでしょうか?

 

●入国管理局に申請書類等を提出できる人

入国管理局に申請書類を提出できる人は、法律(出入国管理及び難民認定法)で定められています。

 

就労ビザ「技術・人文・国際」の場合以下の人が提出できます。

(同じ就労ビザでも「技術・人文・国際」でなければ、提出できる人が異なるため確認が必要です)

 

 1 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)

 2 代理人:本人と契約を結んだ本邦の機関の職員

 3 申請取次者等

 

   →1 申請人本人ですが、海外にいる外国人の方が日本の入国管理局に申請に

      出向くことは不可能です。

      申請人本人が申請書等を提出できるのは様々な理由から、

      「すでにその外国人が日本に在留している場合」です。

 

   →2 「本人と契約を結んだ本邦の機関の職員」とは、その外国人の方を雇用

      しようとする日本の企業の職員のことです。

      この場合、その職員が当該企業の職員であることの証明(証明する資

      料)が必要です。

   

   →3 申請取次者とは、一般に、弁護士・行政書士で申請取次を行うことを入

      国管理局に届け出たものです。

      つまり弁護士・行政書士の中で、依頼を受けて申請書類の提出を行う

      と、あらかじめ入国管理局に届け出ているものです。

      企業側から見ると、この届け出を済ませている弁護士・行政書士は申請

      書の提出を依頼できる人たちということができます。

  

      弁護士・行政書士とは別に、申請人である外国人の法定代理人(未成年

      者の親権者、未成年後見人など)も申請取次者に該当します。

 

 

 

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