就労ビザ/技人国を申請するのはどこ?
「技術・人文・国際」をはじめとした就労ビザ(在留資格)を得るためには、その外国人を招聘する企業が主導して手続きを進めます。
その際、どこの入国管理局に申請するかについて、以下に説明します。
Ⅰ「在留資格認定証明書」
■外国人が日本で働くために必要とされる「就労ビザ」、これは一般的な呼び方です。
正式には「在留資格 技術・人文知識・国際業務」と呼びますが、
外国人を雇うにはこの在留資格を得る必要があります。
(就労可能なビザはこれ以外にもあります)
■そしてそれを得るために「在留資格認定証明書」を入国管理局に申請します。
入国管理局は全国にありますが、それぞれ管轄範囲が定まっているため、申請を行う際にはどこの入国管理局に書類を提出するのかを確認しておく必要があります。
Ⅱ「海外から新たに外国人を呼び寄せる場合」
■海外在住の外国人を、これから日本に呼んで雇用する場合は、その外国人が働くことになる勤務地を管轄する入国管理局に申請します。
ちなみに、就労を伴うビザではない場合には、外国人の居住地となる場所を管轄する入国管理局に申請します。
Ⅲ「以前から日本に居住している外国人のビザを変更して雇う場合」
■現在日本に住んでいる外国人を転職などで自社に雇い入れる場合には、その外国人の居住地を管轄する入国管理局に申請します。
また、今あるビザを更新する場合も、居住地を管轄する入国管理局に申請することになります。
<「技術・人文・国際」についてのご相談・翻訳は行政書士リテラ法務事務所まで>
ビザ申請 | 行政書士リテラ法務事務所 (litera-gyoseishoshi.com)