就労ビザ / 技能 ② 調理師・料理人 資格該当性 | 行政書士リテラ法務事務所

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 就労ビザ/技能 調理師・料理人の資格該当性

 

この記事では、就労ビザ「技能」に該当する“外国料理の調理または食品の製造に関するもの

(調理師や料理人、パティシエなど)について説明します。

 

Ⅰ 資格該当性

■就労ビザ(在留資格)「技能」を得ようとする場合、その活動内容が以下のような活動であることが求められます(資格該当性)。

 

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」【出入国管理及び難民認定法(入管法)】

 

上記の入管法記述をもとに、「技能」の資格該当性を説明します。

(1)「本邦の公私の機関との契約」

日本国内の様々な機関との契約があることが必要です。

調理師・料理人の方が契約するのは、レストランが中心になりますが、このレストランは法人化されていなくてもかまいません。個人の経営による小規模なものであっても、「機関」となります。

 

契約の種類は雇用契約のほか、委任契約、委託契約などでも在留資格が認められる可能性がありますが、その契約は“継続的なもの”である必要があります。

外国人が「技能」のほか、「技術・人文知識・国際業務」などの就労に関する在留資格を得ようとする場合、全般的にその契約に“安定性・継続性”があると有利に働きます

 

(2)「熟練した技能を要する業務」

・これについては、

「個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とする」

と規定されています。

つまり“簡単には身に着けることができない技”を要する業務を行うということを意味します。

 

・“簡単には身に着けることができない技”であるため、単純労働・単純作業とは完全に別物となります。

レストランの場合では、フランス料理の特別なソースを作るとか、コースメニューを企画して料理を作るとか、そのような“プロの技や経験”を駆使して行う業務ということになります。

 

 

Ⅱ 「技能」について

■「技能」は、特定の職種について経験が豊富で、なおかつ高い技術を身に着けている人を雇い入れる際に検討する在留資格です。

申請書がより多い在留資格「技術・人文知識・国際」業務では学術的な要素が求めららるのに対し、この「技能」では申請者の経験と技術が核となります。

 

 

 

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