就労ビザ/技術,人文,国際(技人国)① 職種について | 行政書士リテラ法務事務所

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  就労ビザ/技術,人文,国際(技人国) ① 概要(職種について)

 

外国人の方が日本で就労するための「就労ビザ(在留資格)」の一つ、「技術・人文・国際」の概要をご説明します。

 

<職種について>

在留資格「技術・人文・国際」は、

 

・ITエンジニア、プログラマーなど(技術)

・法務、広報、営業、マーケティング、商品開発など(人文)

・通訳、翻訳、語学講師、貿易、デザイナーなど(国際)

 

以上のような、いわゆる”ホワイトカラー”と呼ばれる職種に就くことを目的とした在留資格です。

そのため、「技術・人文・国際」の在留資格を得ても、工場でのライン作業、飲食店での接客や調理(補助)、清掃などの、”単純労働”には従事することができません

 

企業の経営者の方が、上記のような単純労働を行う社員を増やすために、外国人を雇用しようとお考えの場合には、それぞれの外国人の経歴・履歴などをもとに、別の在留資格を検討する必要があります。

そして、外国人の方の経歴・履歴および予定している単純労働の内容によっては、その外国人の方を単純労働を行う社員として雇用できないこともあります。

 

出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法には、「技術・人文・国際」の職種・業務について以下のように規定されています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」【出入国管理及び難民認定法(入管法)】

 

理学や工学、法律学、経済学…などの語がならんでいることからもわかるように、これらは大学で習得する知識や技術です。よって「技術・人文・国際」に該当する職種や人物についてまとめると、”大卒のホワイトカラー” ということになります。

(例外については、別のページでご紹介します)

 

 

 

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