就労ビザ/技術,人文,国際(技人国)② 資格該当性 | 行政書士リテラ法務事務所

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  就労ビザ/技術,人文, 国際 ② 資格該当性

 

Ⅰ 資格該当性

■「技術・人文・国際」の在留資格を得られるのは、どのような活動か?

これを「資格該当性」と言います。

 

「技術・人文・国際」を得るには、この資格該当性を満たすことが求められます

 

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

【出入国管理及び難民認定法(入管法)】

 

上記の入管法記述をもとに、「技術・人文・国際」の資格該当性を説明します。

 

 

(1)「本邦の公私の機関」

■日本の企業はもちろん、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人などの法人、また、任意団体や、個人事務所などが該当します。

日本に拠点を置く企業や公官庁、個人事業所であると考えておけばよいでしょう。

 

 

(2)「契約」

a. 契約の種類は、雇用契約、委任契約、委託契約、請負契約など

「雇用契約」以外でも在留資格が認められる可能性がありますが、その契約は“継続的なもの”である必要があります

 

b. アルバイトや非常勤のような雇用形態も認められる可能性はあります

 

c. 一般に、契約の種類・形態に“安定性・継続性”があるほうが在留資格が認められやすいと理解しておくのがよいでしょう

 

 

(3)「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

 

■「職種について」の記事で説明したとおり、「技術・人文・国際」の在留資格は、

・ITエンジニア、プログラマーなど【技術】

・法務、広報、営業、マーケティング、商品開発など【人文】

・通訳、翻訳、語学講師、貿易、デザイナーなど【国際】

 

これらの、“大卒のホワイトカラー”といえる業務を行う外国人に認められます。

広く、“オフィスワーク”と考えておけばよいでしょう

 

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