「経営・管理」から永住申請 | 行政書士リテラ法務事務所

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  現在の在留資格が「経営・管理」の方が永住申請する場合

 

このページでは、現在の在留資格が「経営・管理」の方が永住申請をされる場合に特有の要件等を説明しています。

 

「永住権の全体像」をアレンジして、「経営・管理」の在留資格を有する方向けに作成しています。

 

Ⅰ 素行が善良であること

→法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること具体的には以下にあてはまらないことが必要になります

 

a. 日本国の法令に違反して懲役、禁錮または罰金刑に処せられたことがある

犯罪を犯してないことが必要です。仮に処罰されたことがある場合には”処罰が終わってから10年の経過”など、ケースごとに永住許可が取れる条件があります

 

b. 日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返して行う等、素行善良と認められない特段な事情がある

・「a」にはあてはまらないような、軽微な規則違反を繰り返し行っていないことが求められます。自動車や自転車の運転や駐車違反などが軽微な規則違反に該当します。

・ ”繰り返し”でなければ大丈夫です。

・例えば、「家族滞在」の在留資格を有する配偶者などが、資格外活動としてアルバイトをしている場合、制限の週28時間を超えていると、経営・管理を有している申請人本人の永住許可審査にとって不利になります。

 

 

Ⅱ 立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

→日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

 

安定収入もしくは相応の財産がある 

・直近5年の年収が300万円以上(5年継続で)あることが必要です

・経営者は役員報酬として300万円以上ということになります

・会社の「安定性」を示すことも重要です。債務が多い場合や赤字決算が続いている場合、「安定性」が認められなれなくなります

・自身で会社を設立した場合、「安定性」を確保してから2年程度は経過していることが望ましいです

・扶養者がいると、より多くの収入が求められます。また、扶養者の人数が増えれば、それに応じて収入が増えていることが必要です

・転職歴があってもよいですが、注意する点もあります

・生活保護を受給していると、永住許可を得られない可能性が高くなります

   

 

Ⅲ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること

ただし、この期間のうち、就労資格をもって引き続き5年以上在留していること

・直近の5年以上、就労可能な在留資格(この場合は経営・管理)で在留している(転職していてもかまわないが、確認すべき点もあり)ことが必要です

・「経営・管理」を有する方は、その前に「技術・人文・国際」を有していたことが多いかもしれません。その場合、「技術・人文・国際」と経営・管理」が連続して5年であれば、要件を満たしていることになります

・年に100日以上海外で生活している場合や1回の出国が3か月以上継続されていれば”引き続き”在留していることになりません。

(出張や出産など、合理的な理由があれば、その説明を行います)

    

  

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること  

・地方税、年金、医療保険など、直近2年間、納期を守って納めていることが求められます      

・会社を経営されている場合には、法人税、消費税など、会社に課せられる税等が納期を守って納められていることも重要です

・医療保険・雇用保険、年金などにも加入し、納期を守って納めている必要があります

 

ウ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

・本来は「5年」ですが、「3年」で差し支えありません

 

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

 

Ⅳ 身元保証人がいる(法律上の要件ではない)

→身元保証人は日本人か永住者(配偶者も、日本人であれば身元保証人になれる) //

 

 

 

 

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