二代目社長強化計画 -2ページ目

出張日当の支給額など

特急_出張


出張が多い会社では、日当を支給しているケースがあります。
経理事務の合理化や、節税面など考えて規定を作成している会社も多いと思います。

さて、この”日当”
いくら位支給されているのか?
新幹線や、飛行機の利用許可状況はどうなのか?
気になるところを調べてみました。



下記、参考資料*
民間の調査(*1)と、国家公務員等の規定(*2)とを、抜粋しました。
少々長いですが、ご興味があればご覧ください。


*1.
産労総合研究所「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/shanaiseido/shuccho/pr1710.html

---以下、上記より抜粋---

1-1. 国内/日帰り出張
・・・日当を出張の距離・時間・地域等によらず一律にしている企業の平均支給額は,
社長4,621円,専務3,624円,常務3,317円,取締役3,079円,部長クラス2,491円,課長クラス2,309円,係長クラス2,076円,一般社員1,954円・・・

1-2. 国内/宿泊出張
(1)日当の支給状況
・・・日当を「全員一律同額」としている企業の平均支給額は,
社長4,799円,専務4,042円,常務3,759円,取締役3,518円,部長クラス2,809円,課長クラス2,593円,係長クラス2,337円,一般社員2,222円・・・

(2)宿泊料
・・・宿泊料を「全地域一律」(全員・全地域一律+役職・資格区分のみ)とする企業における平均支給額をみると,
社長14,242円,取締役11,784円,部長クラス9,870円,課長クラス9,291円,係長クラス8,929円,一般社員8,723円・・・

(3)グリーン車・スーパーシート等の利用許可状況
在来特急のグリーン車利用は,役員(平取締役)に認める企業が42.0%,・・・
「条件付きで認める」企業は,役員(平取締役)で11.5%・・・
新幹線のグリーン車については,役員(平取締役)に認める企業が41.4%・・・
「条件付きで認める」企業は,役員(平取締役)で11.5%,・・・
航空機のスーパーシート等については,役員(平取締役)に認める企業が25.3%。
「条件付きで認める」企業は,役員(平取締役)で9.8%,・・・


2. 海外出張
(1)日当
・・・日当について,出張地域別に平均支給額を部長クラスと一般社員でみると,円建て企業では,
北米で部長クラス6,189円・一般社員5,080円,
中国で部長クラス5,604円・一般社員4,603円,
東南アジアで部長クラス5,710円・一般社員4,677円など・・・

(2)宿泊料
・・・宿泊料について,平均支給額を部長クラスと一般社員でみると,円建て企業では,
北米で部長クラス15,950円・一般社員14,170円,
中国で部長クラス13,780円・一般社員12,259円,
東南アジアで部長クラス14,404円・一般社員12,760円など・・・

・・・
(4)航空機の利用クラス基準
海外出張時の航空機の利用クラス基準について,出張旅費規程等でどう定められているかをみると,
役員は,「ビジネスクラス」32.8%,「エコノミークラス」32.8%,「ファーストクラス」2.3%。
部長クラスは,「ビジネスクラス」4.6%,「エコノミークラス」71.3%。
課長クラスは,「ビジネスクラス」0.6%,「エコノミークラス」75.3%。
一般社員は,「ビジネスクラス」とする企業はなく,「エコノミークラス」76.4%であった。
・・・
---以上、産労総合研究所「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」より抜粋---


*2.
旅費業務に関する 標準マニュアル Ver.2-0 2016年12月 各府省等申合せ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ryohi_kaikei/kanjikai_dai2/siryou1.pdf

上記より、
---内閣総理大臣 最高裁判所長官の部分、抜粋---

◎夕・朝食代等相当額(食事なしパック) 3,800円
◎日当 内国旅行 3,800円
(日当とは、目的地内を巡回する場合の交通費及び諸雑費を賄う旅費であり、一日当たりの定額※で支給される。 )

◎宿泊料の定額 内国旅行 甲地方 19,100円

---以上、旅費業務に関する 標準マニュアルより抜粋---



以上、*1.*2.

調べてみて思ったのですが、意外と金額が低いですね。

何かの、ご参考になればと思います。

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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法人保険の取り扱いが変わる

e-Govイメージ
 


全額損金、半額損金 半額積立」などの言葉を、聞いたことがあると思います。
節税になるということで、
こういった保険に加入している会社は多いわけですが、 
その、法人保険の税務上の取り扱いが、変わるようです。


 e-Gov 電子政府の総合窓口では、
平成31年4月11日(木)から平成31年5月10日(金)まで
「パブリックコメント」意見募集中だそうです。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0
「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部 改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する 意見公募手続の実施について


ざっと読んでみましたが、かなり、ややこしいですね。

定期保険などは、 単純に「全額損金」「半額損金半額積立」などの処理でなく、
損金算入の割合は解約返戻率によって取り扱いが分かれるとのこと。

改正が行われると、
その後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用されるようです。

これまでの契約についても、
解約内容や期間、解約返戻金など、改めて確認する必要がありそうです。

 

 

 

 

 

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ふるさと納税の返礼品

 

 

 

ふるさと納税、規制強化されますね。
 
以下、ニュースサイトから抜粋。

 ふるさと納税の規制強化などを盛り込んだ改正地方税法は、27日の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数により可決、成立した。過度な返礼品競争の沈静化を狙ったもので、2008年度の制度創設以来、最も大きな見直しとなる。
・・・
 
ところで、
ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当することを、ご存知でしたか?
最近、税理事務所で打ち合わせ中に、知りました。
ほとんど課税されることは、無さそうですが、
総務省のサイトに、記載がありました。
 
(Q14)ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか? 
 
 
 
結論からいうと、
その年中に他に一時所得に該当するものがないとき、
50万円を超えなければ「課税」されません。
(*生命保険の一時金や、損害保険の満期返戻金等ある場合はご注意を)
 
 
それにしても、
お礼の特産品が、いくらなのかがはっきりわからないという問題があります。
 
改正地方税法は、ふるさと納税で、過度な返礼品を贈る自治体があることから、
返礼品を寄付額の3割以下の地場産品とし・・・
 
ということであれば、寄付額の3割相当額になるのでしょうか。
 
実例があったら、お聞きしたいと思います。
 

 

 

 

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