ふるさと納税の返礼品 | 二代目社長強化計画

ふるさと納税の返礼品

 

 

 

ふるさと納税、規制強化されますね。
 
以下、ニュースサイトから抜粋。

 ふるさと納税の規制強化などを盛り込んだ改正地方税法は、27日の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数により可決、成立した。過度な返礼品競争の沈静化を狙ったもので、2008年度の制度創設以来、最も大きな見直しとなる。
・・・
 
ところで、
ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当することを、ご存知でしたか?
最近、税理事務所で打ち合わせ中に、知りました。
ほとんど課税されることは、無さそうですが、
総務省のサイトに、記載がありました。
 
(Q14)ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか? 
 
 
 
結論からいうと、
その年中に他に一時所得に該当するものがないとき、
50万円を超えなければ「課税」されません。
(*生命保険の一時金や、損害保険の満期返戻金等ある場合はご注意を)
 
 
それにしても、
お礼の特産品が、いくらなのかがはっきりわからないという問題があります。
 
改正地方税法は、ふるさと納税で、過度な返礼品を贈る自治体があることから、
返礼品を寄付額の3割以下の地場産品とし・・・
 
ということであれば、寄付額の3割相当額になるのでしょうか。
 
実例があったら、お聞きしたいと思います。
 

 

 

 

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