契約書、PDF化で印紙なし
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先日、お客さんから印紙税の話しがありました。
請負契約に係る注文請書のPDFファイルなどを、電子メールで送信した場合は、印紙税がかからないと聞いたことはあったものの、具体的な事例を知らなかったので、調べてみました。
結論は、次のようなものです。
請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより相手先に対して提出する場合には、実際に文書が交付されないので、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しない。
また、ファクシミリや電子メールを受信した相手先がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われない。
(*ただし、ファクシミリや電子メールで文書を送信した後に、改めて、文書を持参するなどの方法にで正本となる文書をに交付する場合には、その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となる)
*参考サイト ---国税庁---
コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm
請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
不動産の売買や、建設工事の請負などの契約書の印紙代は高額です。
電子メール等を利用することで、相当削減できそうです。
ちなみに、
印紙税は、法律上、税理士の業務として認められていないとか・・・
法律上は弁護士が印紙税の専門家なのだそうです。
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経営者の思いを伝える
先日、ある賀詞交換会の記念講演で
ザ・リッツカールトン元日本支社長の高野 登さんのお話しを聞く機会がありました。
(東京中小企業家同友会 新年大賀詞交歓会 ザ・リッツ・カールトンが大切にする「サービスを超える瞬間」)
リッツ・カールトンと言えば、経営者の間では、クレドが有名ですが、
今回は、あえて違う切り口で話されていました。
リッツ・カールトン創立者のホルスト・シュルツィさんが、どれほど思いを語っていたか、
何度でも思いを伝えることの重要性を話されていました。
部下に自分の思いが、伝わらないと言うのなら、最低でも500回は伝え続けないといけないとか、、、
(高野さんは、ご自身でカウントしたことがあるそうです。)
クレドを使うことは、は素晴らしい仕組みですが、形だけを真似てもうまくいかないようです。
日本でいう「おもてなしの心」に通じるように感じました。
他にもいろいろと、興味深い内容がありましたが、
人の成長に、プレッシャーは、大切だが、ストレスは、良くない
という話にも、大変共感しました。
新年に、良いエネルギーをもらいました。
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年上の部下(社員)のこと
年末は飲む機会が増えます。
先日も飲みながらマジメに雑談しました。
ある中小企業 経営者のもとでは、元同級生が社員として働いています。
また、別の会社では、社長が先輩を雇っています。
「上下関係、難しいところもあるでしょうね」
と言ったところ、私とは違う視点の話しが聞けました。
「もしかすると、意外と良いのかもしれない、、、
後輩は、先輩が社長をやっている会社に入るのは、当たり前かもしれない。
ところが、先輩が後輩(が社長)の会社に入社するとなれば、それなりに考えて覚悟してくるから、
社長も、そういった覚悟を嬉しく思えば、社員として大切にするだろう、、、」と。
大きな組織では問題にならないかも知れませんが、少人数の会社だとインパクトがあります。
ちなみに、この雑談のネタになった会社は、大変上手くいっているそうです。
もちろん、同じようなケースでも人によりますから、一概にどうこうは言えませんが、考えさせられる内容でした。
忘年会での、マジメな雑談でした。
それでは、よいお年をお迎えください。
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