東京都のマンション施策 利子補給 | 広島市で唯一プロナーズ認定のマンション管理士田原事務所です。

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外出制限が緩和されましたが、一部地域では患者の増加がみられるようです。

新型コロナウィルスが消滅したわけではありません。

「感染しない。」「感染させない。」 の心構えで、引続き十分注意して生活したいものです。

 

東京都では住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の返済期間が最長従来10年から20年に延長されたことに合わせて都の利子補給期間を20年に延伸するとのこと。東京都の支援は何につけてもすごい。この支援で低金利の今であれば利子分が概ねまかなえるようだ。

個人的には「マンション共用部分リフォーム融資」の返済期間の最長20年は本当に管理組合が使えるのか大いに疑問がある。

借入に頼らなくても大規模修繕工事が適切に実施できるよう長期修繕計画の見直しにより積立金の改定を行うようアドバイスすることがマンション管理士として大切なミッション。

 

その他新型コロナウィルス感染がマンションの居住者から出た場合の対処について、個人情報保護、感染防止と板挟みになる可能性が高い。管理会社と契約されているマンションでは守秘義務が契約上課せられている管理会社に相談し、管理会社から必要最低限の情報を挙げてもらうなど工夫が必要になる。理事長や理事が先走ることは避けたい。保健所の指導がある場合は管理組合として対応することになる。

マンションにおいては通路など自分の部屋から出た場所は外部であることを再認識し、外を歩くときと同じ注意を払うことが必要になる。

 

マンションの管理の適正化に向けてマンション管理適正化法が改正された。適正な管理を進めるには費用も掛かるがそのことがきちんと評価される仕組みができ公表されることで資産価値が示せるようになることは良いことだと思う。

長期修繕計画の見直しの議論の中で「私は20年後は生きていないから関係ない。」など意見が良く出されるが、木造の1戸建てと異なり、区分所有でありまた、鉄筋コンクリートの建物は簡単にこわれないし、消滅することも、させることもできない。

残される方が相続したいと思うマンション、次の代になっても転売ができるマンションにしておくことが今を生きる所有者の責任と考えてみることが大切です。築20年を超えた管理組合では、最後、除却処分まで含めた計画にしておくことが理想です。

 

 

 

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