マンション敷地(法面)の管理責任 | 広島市で唯一プロナーズ認定のマンション管理士田原事務所です。

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皆さんいかがお過ごしですか。

通常総会の多い時期に今回の新型コロナウィルス緊急事態宣言発出が重なり本当に大変なことと思います。

負けないで頑張りましょう。

 

ニュースでご存知のことと思いますが逗子のマンションにおいて起きてはいけないショッキングで悲惨な事故が起きました。

管理組合の敷地であるのり面の崩落による死亡事故です。

工事現場で足場の鉄骨が落下して通行人が死亡された事故の記憶も新しいところです。最近災害による被害が多く報告されているところですが、今回は災害が原因ではないため、管理組合の管理責任が問われることになりそうです。

 

弁護士の見解も様々ですが、管理組合としては敷地や共用部分の危険を予知し事前に適切な管理をすることが益々重要になる。 これには特別に何かするということよりも日常管理を適切に実施する。例えば管理会社からの管理事務報告について丁寧に確認し未決事項や不備事項について検証をしていくことでかなりの部分防げるのではないかと考えられます。(見落とさず、見逃さず)

管理会社との信頼関係はもちろん大切ですが、そこには契約上の緊張関係が保たれていることが重要です。

新築のマンションにおいては最初に管理組合の立ち位置と管理会社分譲会社の立ち位置、契約関係を正しく理解し、契約上の緊張関係を保ちながら運営していくことが役員に求めらるのだと思います。(最初は管理会社に任せっきりになることが多くチェクする仕組みがないまま10年を超えてしまい修繕積立金が足らないことにはじめて気づく。管理費の支出も管理会社主導でもっと抑えられたのでは等々)ここで改善できれば幸いですが、そのまま管理会社に任せっきりでついに管理不全に!そうなると管理会社も離れていくことに、、、、、

 

管理不全マンションに対して、マンショ ン管理適正化法及びマンション建替え円滑化法の改正法案が 2 月末国会に提出されました。

管理組合の理事会は適切に維持管理していくための管理の仕組みづくりやそのために必要な資金計画を作成することが求められる。

 

法案の動きに注視することも大切です。

 

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