[その3]自分の会社が自然災害に遭ったらどうする~激甚災害制度って?~ | 資金繰りが不安になったら資金調達税理士に相談しよう!

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おはようございます、資金調達税理士の芦澤千夏子です。

[その1][その2]に引き続き自然災害に遭ったらどうするのかについてお伝えします。

 

災害に遭ったとき、まずは、「災害救助法」に基づいて中小企業支援が実施されます。

さらに被災が拡大したり、災害規模が甚大であると判断されると、「激甚災害」制度による対応策が実施される場合があります。

 

今回は、その「激甚災害」制度についてお伝えします。

 

激甚災害制度とは、地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合に、中央防災会議の意見を聴いた上で、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対して適用すべき災害復旧事業等に係る国庫補助の特別措置等を指定するものです。

 

指定されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助のかさ上げや中小企業事業者への保証の特例など、特別の財政援助・助成措置が講じられます。

 

※出典:内閣府 激甚災害からの復旧・復興対策より

 

 

具体的には、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、災害救助法が適用された地域等の中小企業者等に対し、以下の通り、中小企業信用保険の特例措置、災害復旧貸付の金利引下げ等が実施されます。

 

 

1)中小企業信用保険の特例措置

市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る「罹災証明」を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証とは別枠での信用保証を利用することのできる特例措置が実施されます。(借入債務の額の100%を保証)。

 

<中小企業信用保険の特例措置>

 

一般保証限度額

災害関係保証限度額

普通保険

2億円

2億円

無担保保険

8,000万円

8,000万円

小口保険

2,000万円

2,000万円

 

 

2)日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ

市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る「罹災証明」を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として金利の引下げが実施されます。

 

激甚災害の指定がされて実施される金融施策については、「罹災証明」が必要になります。よって、甚大な被災を受けた際には、即「罹災証明」の手続きをしておくことをお勧めします。

 

 

災害救助法、激甚災害による対策が実施されない場合は?

災害救助法や激甚災害指定などに基づく中小企業対策が実施されない場合においても、政府や自治体は中小企業向けの施策を実施します。

 

 


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