おはようございます、資金調達税理士の芦澤千夏子です。
前回に引き続き自然災害に遭った時にどんな金融支援があるかをお伝えします。
まずは、災害などが発生して事業者が被災を受けた際には、「災害救助法」に基づいて中小企業支援が実施されます。
さらに被災が拡大したり、災害規模が甚大であると判断されると、「激甚災害」制度による対応策が実施される場合があります。
災害救助法
災害などが発生して事業者が被災を受けた際には、災害救助法に基づいて中小企業支援が実施されます。災害救助法とは、災害直後の応急的な生活の救済などを定めた法律のことをいいます。
具体的には、災害救助法が適用された地域に対して、経済産業省は、一般的には、以下の被災中小企業・小規模事業者対策を実施します。
特別相談窓口の設置
適用地域の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構、経済産業局に特別相談窓口が設置されます。
災害復旧貸付の実施
災害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、適用地域の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付が実施されます。
セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された適用地域において、災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されます。
既往債務の返済条件緩和等の対応
適用地域の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請がされます。
小規模企業共済「災害時貸付」の適用
災害救助法が適用された適用地域において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付が適用されます。
さらに被災が拡大したり、災害規模が甚大であると判断されると、「激甚災害」制度による対応策が実施される場合がありますがこちらについては[その3]で。
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