【時事】遡及効のリスク ~韓国アイドル公演に行くのも命懸け~ | いろいろといろ

いろいろといろ

「いろいろ十色」ちょっとした振り返りのためのブログです。
※何かお気づきの点がありましたら、メッセージ(左メニュー「メッセージを送る」)でご連絡ください。
※特別な記載がない限り、記事と画像の転載はご遠慮ください。

韓国のアイドルの公演に行くようになって怖いなと思うことは、慰安婦問題や徴用工問題にみられるように「遡及効の考え方」が韓国では薄いことです…。

 

遡及効

法律や法律要件の効力が、その成立以前にさかのぼって及ぶこと(出典:コトバンク

 

 現在、特に取り締まりもない撮影とか、コンサートでの行動、空港での出待ちについて、あとあと遡及されないかということ。

 

私が目撃しているのは、こんな感じです。

 

【ケースA】 セクハラ/パワハラ

最後のアンコールで上半身裸で通路を歩いている20代前半の男の子に抱き着いていた韓国籍の年配女性

 

【ケースB】 セクハラ/パワハラ

空港でとあるアイドルに下手な日本語で日本人を装って、プレゼントを渡そうとしていた韓国の有名な追っかけ女子

 

【ケースC】 著作権の問題 ほか

知り合いのマスターが運悪く取り締まりを受けても、素知らぬ顔をするマスターさん達。

 

 

 

 慰安婦の問題でも、当時は日本から見たら法律の範囲内だったけど、韓国の仲介業者の件は咎めなく勝手にあちらの言い分で遡及してくる人達がいます。

 

VIXXくんたちはいい人でも、あちらの30年後の次々世代の考え方は読めません…遡及効という概念がないから、今、法律や契約の中でやっていることも、30年後の考え方で非難雑言を浴びせそうです

 

なので、

 

深入りはなるべく避けたいとブレーキばかり。演劇やパフォーマンスのすばらしさ、出会う人のやさしさに感動しつつも、50年以上前のできごとを攻め立てる韓国世論を見ると恐ろしいかぎり。日韓を往復しているアイドルたちも花の盛りをすぎたら、どうなるのかとても心配…。

 

ところで、

 

 

韓国のネット通販クーパンからアメリカにこんな申告書が出たそうです。

 

韓国クーパン:韓国のネット通販大手、クーパンは米ニューヨーク市場への上場によって、ソフトバンクグループ傘下ビジョン・ファンドに最大の資産価値をもたらす投資先企業に浮上する見込み。

出典:https://jp.reuters.com/

 

 

 

韓経:「特殊なリスク」…クーパン米申告書に現れた「韓国の企業環境の素顔」

 

(抜粋)

 クーパンが22日に米国証券取引委員会(SEC)に提出した証券申告書によると、「韓国での企業活動に関連したリスク」が別途項目に分類されて明示されている。

 

 クーパンはこの項目で「企業経営者が企業や所属役員社員の(経営上の決定)行為で捜査を受けたり刑事処罰を受けることになるリスクがある」と強調した。続けて「知的財産権侵害や勤労基準法、公正取引法違反に対する告発、製造物関連欠陥があれば企業だけでなく経営陣まで起訴されたり捜査を受けることがある。こうしたリスクは時間が流れながら変わる」とした。

 

(略)

 

クーパンは「重大災害法が1月8日に国会本会議を通過した。この法律によると事業所での安全・保健確保またはリスク防止義務違反で人命事故が発生した場合、会社や経営責任者らは刑事処罰を含めた強化された責任を負担することになる恐れがある」とした。続けて「重大災害法により刑事処罰、処罰事実の公表、実際の損害の5倍以内の懲罰的損害賠償の責任を含む金銭責任の可能性がある。責任主体も既存の法律より拡大し、安全・保健業務監督者とともに事業を代表・総括する権限・責任がある者まで責任を負うことがある」と警告した。

(抜粋ここまで)

出典:中央日報

 

また、未来のリスク要因として2点あがっています。

 

・オンライン流通企業を規制するためのオンラインプラットフォーム仲介取引の公正化に関する法律(オンラインプラットフォーム法)制定案

・全分野の懲罰的損害賠償制導入を核心にする商法改正案

 

「これらの新法案が法制化され施行されればクーパンの核心ビジネス分野に力を集中できない可能性もある。結局これはクーパンの事業や財政状態、業績に対する悪影響につながりかねない」

のだそうです。

 

 

 

それにしても知的財産権侵害ですか…。

 

マジンガーZに激似のテコンV

 

※2016年5月4日撮影

 

このテコンVも著作権で騒動があり、2018年に韓国の裁判所で以下のような判決が出ました。以下、産経新聞からの抜粋です。

 

(抜粋)

 だが、今回の判決文は、外観上の違いを指摘した上でこう判断を示している。

 

 「テコンVは、マジンガーZなどと区別された独立した著作物、もしくは、これを変形・脚色した二次的著作物に該当するとみなすべきだ」

 

 「二次的著作物」とは、辞書には「既存の著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化など翻案することによって創作された著作物」とある。小説の翻訳や映画化作品、原曲をアレンジした音楽作品などがこれに当たる。

 

 つまり判決は、テコンVがマジンガーを変形・脚色した作品である可能性を否定しているわけでなく、わざわざ明示までしているのだ。その上で、アレンジ作品であっても当然、著作権は発生するという法律上の常識を提示したにすぎない。

 

 韓国メディアは、意図的に目をつぶったか、無意識にか、この「二次的著作物」の判断には着目せずに「独立した著作物」だけを見出しに抜き出して、パクリじゃないと立証されたかのように伝えている。

(抜粋ここまで)

 

 

たぶん、この考え方も10年後くらいには、変わるんじゃないかと。