迷い猫助けたい…警察で逃がす…翌日に飼い主
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091006-00001092-yom-soci
拾得物として預かった迷い猫を故意に逃がしたとして
兵庫県尼崎市内の警察署会計課に勤務する30歳代の男性職員が、
県警から所属長訓戒の処分を受けていたことがわかった。
職員は「飼い主が見つからないと処分されてしまいかわいそう。
猫の命を助けたかった」と釈明。
逃がした翌日に飼い主が現れたが、猫は見つからないままという。
県警によると、男児(9)が4月8日、
同市内で首輪の付いた猫を拾い、交番に届けた。
連絡を受けた職員は「飼い主が数日間、見つからなければ、
動物愛護センターで処分されてしまう。
猫を逃がせば家に帰るはず」と考え、交番の警官に対し、
猫を拾われた場所に戻すよう指示。
拾得の経緯を記した書類も破棄したとされる。
ところが、翌9日に飼い主が「猫を捜している」と交番を訪れ、
猫が逃がされていたことがわかった。
警察署は猫のポスターを作って近所に配るなどして捜したが、
現在も行方は分からない。
飼い主のことを考えて慎重に扱うべきだった」としている。