大いなる矛盾、動愛法35条 | 特定非営利活動法人C.O.N

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先月、愛知県警東海署に届けられた捨て猫を、

 

県動物保護管理センターの支所長が、逃がす ようそそのかしたとして、 

動物愛護管理法違反(遺棄)の教唆容疑で書類送検されました

 

支所長はそそのかしたことを認めた上で、

保護しても、ほとんどの場合は殺処分せざるを得ない。
自力で生きていける猫は、もといた 場所に戻すという県の方針に従った」
と説明 しています。

 

 

この件について、愛知県の大村秀章知事が

19日の定例記者会見でコメントを出しました。


▼平成26519 知事定例記者会見 

記者)

 

捨て猫の引き取りを拒んだとして、県動物保護管理 センターの職員が

書類送検されました。どう対応さ れますか。


 

大村知事)

 

センターの職員と警察署の職員が

捨て猫を飼い主がわからないので自活可能であれば放して下さい
ということで、それをした。

法律に触れるということで書類送検したと聞いている。

 

 

 記者)
 愛知県は、全国の自治体がそうだと聞いていますが、

 

 動物の愛護に関する法律の解釈運用で、猫については犬と異なり、

係留義務や登録制度はなく、所有者の不明な猫の引き取りの相談があった場合、
所有者が存在する可能性について相談者に説明し元の場所に戻すように依頼している。

 

 

大村知事)

 

動物愛護法に基づく遺棄については、

故意に危険な 場所に置き去りにする行為について書いてありますから
本件については、自活可能な猫を放すことは遺棄にあたると考えない。
従来から同等の扱いをしている。
違法性はないと考えている。当該職員について

 

こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、動

物愛護法を所管する環境省は遺棄の定義を明確にすることが必要で、

強く求めていきたい。あいまいだからそういうことになる。
現場の職員が対応できなくなり、制度を運用できなくなる。

 

法律を作った国会や、運用する環境省は(定義を) 明確、明快にしてもらわないと、
実行する都道府県にツケだけ回ってくるのはいかがなものか。
(運用を)円滑にできるように枠組みを整備してほしい。

 

 

記者)
今回の書類送検は遺憾ということですか。

 

 

大村知事)

 

捜査当局がそういう判断をしたことは報告が来ています。

(県の)担当部局は実態を説明し、
違法性はないということでやっていますということです。