自動車取得税の基礎知識
2019年10月の消費税引き上げと同時に自動車取得税は廃止され、「環境性能割」が新たに導入されます。しかし、それまでまだ10ヶ月もあるので自動車取得税について理解しておきたいと思います。自動車取得税とは、売買などで自動車を購入した際に、取得者に対して課税される税金のことをいいます。よく勘違いをされがちですが、新車か中古車かは関係なく課税されます。ただし、自動車取得税の課税対象は、自動車と軽自動車で特殊自動車、二輪車は対象外となります。1.自動車取得税の概要(1)自動車取得税の位置づけ日本においては、自動車に関連する税金として2パターンがあります。まず、取得段階の税として自動車取得税(都道府県税)です。さらに、保有段階の税として自動車税(都道府県税)、軽自動車税(市町村税)および自動車重量税(国税)となります。したがって、自動車を取得した段階でかかる税金の1つが自動車取得税となるのです。(2)自動車取得税の仕組み課税団体: 都道府県課税要件: 自動車の取得(二輪の自動車及び特殊自動車を除く)納税義務者: 自動車の取得者課税標準: 自動車の取得価額税率: 自家用自動車(軽自動車を除く) 3%、営業用自動車及び軽自動車 2%免税点: 50万円徴収方法: 申告納付交付金: 都道府県に納付された税額の100分の95のうち、10分の7を市区町村に交付税収: 1,665億円(平成30年度地方財政計画額)2.新車を購入した場合の自動車取得税の計算方法新車の普通車(自家用)の自動車取得税の計算方法は、次のとおりとなっています。・取得価額 × 3% = 自動車取得税額まず、「取得価額」という聞きなれない用語ですが、基本的には以下のような考えで算定されます。・課税標準基準額 + 付加物の価額 = 取得価額(1,000円未満切捨て)さらに、「課税標準基準額」というのは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載された金額のことです。ここには、世の中で流通している全ての車が網羅されています。具体的に言うと、新車価格から通常行われる値引額を引いた形であり、目安としては新車価格の90%程度となります。なお、「付加物の価額」とは、新車購入時にオプションで発注したものの値段のことを言います。ただし、通常車に付いてくるであろうフロアマットや標準工具などは付加物の価額に含まれません。