自動車買取店で所有している車を売却すると、既に納めた自動車税が一部還付されてくることがあります。
毎年4月1日の時点で登録自動車を所有している人に4月1日から翌年3月31日までの1会計年度分の税を課すのが自動車税の制度ですが、会計年度の途中で車を手放すと、納税者から見ると所有していない期間の分まで余計に税を納めていることになるため、不公平さを解消する目的で翌年3月までの残存期間に応じて自動車税が月割で還付されます。
自動車税が還付されるケースは2つあります。
第1のケースは所有者自身の手で所有車を廃車にする場合で、一時抹消登録もしくは永久抹消登録の手続きをすると、同時に税の還付の請求を行ったことにもなり、後日指定した金融機関の口座に還付金が入金されます。
これは、一時抹消登録もしくは永久抹消登録が、車両の公道上での走行を不可能とする代わりに、所有者に課せられる納税義務が完全になくす効力を持つためです。
第2のケースは自動車買取店に車両を売却した場合で、残存期間の自動車税は車両の査定価格に上乗せされています。
こちらも特別な手続きは不要で、店側と売却手続きをすすめていけば自ずと手に入れることができます。
受け取る側からみれば2つのケースはどちらも還付金にあたりますが、本来還付金と呼べるのは抹消登録をしたときに受け取れるもののみで、買取店への売却時に支払われるものは精算金の位置付けに近いです。
不動産を売却する際に、物件の買主と売主が所有期間に応じて税負担をする形になるように固定資産税の精算が行われる慣習がありますが、これとほぼ同じようなことを自動車の取引でも行っています。
自動車の所有者に売買代金とともに支払った精算金は、税の還付を受けられる要件を満たしていれば、引き渡し完了後に買取店が税事務所に還付の請求をして取り戻します。
こうすることで、買取店が売買代金のみを自動車の所有者に支払った形にすることができます。
なお、自動車を売却したのにもかかわらず、翌年度の5月に旧所有車に関する自動車税の納付書が送られてくることがあります。
これは、店側の自動車の名義変更手続きに時間がかかってしまって年度をまたいでしまったためで、処分をした時期が年度末に近いほど起こりやすくなります。
店側の落ち度なので旧所有者は税の納付は基本的には不要ですが、その後トラブルに発展するのを防ぐためにも、買い取ってもらった店にどう対応すべきかを確認しておきましょう。