貸主が死亡した場合、借主である私は誰に返済すればいい?
知人や親類などからお金を貸してもらった後、病気や事故などで貸主が亡くなると言うことがあります。その場合、貸主の死亡とともに借金の返済義務も無くなると言うことは無く、貸主の相続人が借主に対する貸金返還請求の金銭債権を相続するため、今後は貸主の相続人に対して借金を返済していきます。
民法の規定によって被相続人の死亡と同時に相続が開始され、被相続人の一身に専属していた権利を除いて、被相続人が有していた一切の権利義務(相続財産)は相続人に包括承継されます。
なお、金銭債権は分割のできる可分債権であるため、相続人が複数いた場合は被相続人に遺言が無い限り、各相続人が法定相続分に応じて分割取得します
例えば、100万円を借りていた被相続人(貸主)が死亡して、妻と子ども2人が相続人であった場合、妻が50万円、子どもが25万円ずつ私(借主)に返済を請求できることになります。
そして、他の相続人が相続放棄をしない場合、または遺産分割協議書によって特定の相続人が他の相続人から金銭債権の譲渡を受けない場合は、各相続人が相続分割合に応じて借金の返済を要求してきます。
なお、個々の相続人が債権額の請求をしてきた場合は、その相続分を当該相続人に支払えば、その分についての債務は当然無くなります。
ちなみに、被相続人に金銭債権額を超える多額の借金があったため、相続人全員がすべての相続を放棄した場合、借金を返済する相手がいなくなります。
従って、返済義務は消滅します、とはなりません。
この場合は民法の規定によって「相続財産法人」が成立し、家庭裁判所で選任された相続財産管理人が被相続人の債権者への弁済のため、被相続人が有していた金銭債権の取立や清算を行います。
いずれにしても、借金が帳消しになると言うことはありません。
借主が死亡した場合、保証人が債務を負うのか
借金をしている債務者が完済をしないうちに亡くなると言うことは良くあります。そして、借金も被相続人の遺産ですから相続人が借金全額を相続します。
つまり、債務者の名前が変わるだけであって、債権者、債務者、保証人の関係は何ら変わりません。
相続人が複数いた場合は各相続人が法定相続分の借金を被相続人に代わって返済しなければなりません。
しかし、相続は放棄することも自由であり、相続放棄をした場合は返済義務が無くなるので、相続人全員が相続放棄をすると保証人が借金を返済することになります。
ただ、相続放棄をすると借金を返済しないで良い代わりに財産の相続もできなくなり、何らかの財産がある場合は裁判所から選任された相続財産管理人によって被相続人の借金の返済に充てられ、不足する分を保証人が支払います。
なお、保証人が自分の支払った分を相続人に請求(求償)しても、相続放棄をしている以上相続人は当然支払う必要がありません。
ちなみに、保証人(普通保証人)と連帯保証人では借金に対する返済義務が大幅に違います。
単なる保証人である場合はあくまでも限定した契約分だけ保証するだけです。
また、債権者から返済を迫られても、先に債務者から返済を受けるように要求したり(催告の抗弁権)、債務者に財産があることが分かっている場合はその財産から返済を受けるように要求できたりします(検索の抗弁権)。
さらに、保証人が複数いる場合は債務額を保証人の数で割った金額に対してのみ返済するだけで構いません。
一方、連帯保証人は債務者と全く同じ返済義務を負っています。
従って、債権者から返済の要求があった場合は債務者の返済能力の有無に関わらず、支払いに応じなければなりません。
また、連帯保証人が何人いても、各人が債務全額を返済する義務を負っています。
ただし、連帯保証の場合でも連帯保証人が複数いれば、人数で割った金額だけ保証すれば済みます。
例えば、500万円の借金をした債務者の連帯保証人にAとBの2人がいた場合は、各250万円ずつ保証することになります。
そして、Aが400万円を支払った場合は自分の保証分の250万円を引いた150万円をBに対して求償できます。
ちなみに、A・Bとも普通保証人であった場合は、いくら請求されようとそれぞれが250万円しか支払う必要がありません。痴漢記録日記ガチレビュー