消費者金融の金利は、最大で何%まで?
あまりにも高すぎる利息が災いして、顧客が経済的に破たんして悲惨な状況になる事例が増加し、悪質な取り立てから逃れる目的で自己破産するなどの状況が急増したことから、現在は、明確に上限を定めて貸金業法によって決められた金利以上は適用してはいけないことになっています。消費者金融の金利は、最大でも10万円以下の貸付に対して20%と定められていて、貸付金額が高くなるほど、金利の上限も段階的に下がるようになっています。
また、貸付ることのできる金額そのものも、年収の1/3と決まっているため、この2つの条件に適合していない貸付は違法性が疑われる場合もあります。
特に、初めての取引のためには、まず、使われる可能性は低いとみて間違いないでしょう。
広告の最低金利は、何度か取引をして、信用が厚くなってから、段階的に下げられることがほとんどで、多くの場合は、やや高めの金利が適用されることが多いようです。
実際の金利は、契約書にも必ず記入されますし、取引明細書を見れば自分でも確認することができます。
生活保護だけど、消費者金融から借入できるの?
経済情勢が厳しい中、生活保護を受けている人が少なくありません。生活保護費を受給する要件は「働くことができない」、「収入が生活保護制度の最低基準より下回っている」、「親族などの支援者が誰もいない」、「財産が何もない」などになっており、要するに憲法で保障された「健康で文化的な生活(生存権)」のできない状態のことです。
それを援助するのが生活保護制度であり、費用は税金で賄われます。
ところで、生活保護を受けている人の中にはちょっとまとまったお金が欲しいからと、消費者金融から借り入れようとする人がいますが、それは不可能です。
消費者金融のホームページを見ればわかりますが、カードローンの利用条件はどの業者でも必ず「安定した収入のある人」になっています。
中には、「配偶者に安定収入があれば、専業主婦でも利用できます」だとか、「20歳以上でアルバイトなどの定期収入があれば、学生でも申込可能」などの記載も含まれていますが、「生活保護者でも借入ができます」という文言は絶対にありません。
つまり、生活保護のお金はあくまでも国からの援助であって、収入では無いからです。
消費者金融には貸金業法による総量規制によって年収制限が設けられており、収入の無い人にはお金が貸せないように定められています。
そして、そもそも生活保護費を受給している人が借金などできません。
それは、個人的な借金の返済に国民の税金である生活保護費が充てられることになるからです。本物中出し
従って、借金のある人が生活保護を受けることもできません。
仮に、生活保護を受けた後で借金をしていることが判明すると、生活保護の停止や廃止になる場合があります。
さらに、申込書に虚偽の記載をして消費者金融から借入をすると、詐欺罪に問われることにもなりかねません。
なお、「年金生活者だって仕事をしていないのに借入が認められている」という人がいますが、生活保護者と年金生活者は全く違います。
年金というのは、働いている時に積み立てたお金を後から貰う制度です。
年金は自分の収入です。
ちなみに、仕事が無くなったことで借金の返済ができずに生活の破綻する恐れのある場合は自己破産をすることです。
自己破産をして借金の返済義務が無くなれば、生活保護を受けられます。
自己破産が生活保護の除外要件には入っていません。
ところで、「生活保護者でも借入OK」などというビラを貼っている業者があり、実際に少額の借入が可能になっていますが、間違いなく闇金です。
闇金は生活保護者を月々一定の収入のあるカモと捉えています。
生活保護を受けたら、カードローンやキャッシングは利用できないと自覚し、職に就けるように努力すべきです。