ノイヌ、ノネコを名目にした無闇な殺戮を防ぐために | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
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ノイヌ、ノネコを名目にした無闇な犬猫の殺戮を防ぐためにも、鳥獣保護法から、ノイヌ、ノネコを削除すべきである。





ノネコの駆除が進む、沖縄本島、奄美大島。



対馬、西表島など、離島の生態系を保護するためならば、猫を殺すのではなく、捕獲して人馴れさせ譲渡を進め、避妊去勢や室内飼育を徹底させるような法律や条例を制定することが先だろう。


そこにしか住んでいないヤンバルクイナ、アマミノクロウサギを保護する名目で、ノネコとレッテル張りをしながら猫の殺処分が行われている問題について遺憾に思う。



広島県呉市の山中で、刃物などを使って猫を殺したとして動物愛護法違反の疑いで大学院生の生駒慶伍容疑者(24)が3月22日に逮捕された猟奇的な事件があった。




容疑者は、鳥獣保護法のノネコを殺しているから合法だと弁明しているようだが、もしも本当にノネコだったなら、食べてもよいのだろうか。


ノイヌ、ノネコを狩猟対象にできてしまうことをどのように考えたら良いか。





野犬とレッテルを張り、ただの捨て犬や人慣れした迷い犬を銃殺したり薬殺できる条例にあふれた日本。






鳥獣保護法上はノイヌとカタカナで書く。


動物愛護法では野犬というものはなく、ただの犬。


狂犬病予防法では、やはりただの犬、あるいは係留されていない犬。


各地の条例上にある野犬に関する規定を削除し、犬の取り扱いを動物愛護法上の規定に一本化すべきだ。


各都道府県や市町村の野犬掃討条例や動物愛護管理条例に出てくる野犬(やけん)とは何を指すのか。


法律に違反する規定のし方を、条例に書くことはできないはずであり、現在ある野犬(やけん)の規定の仕方は法律に違反している。


だから、野犬(やけん)と書いた多くの条例の規定は改正して動物愛護法の規定に合致する規定に改正しなければならない。




たとえば、茨城県の条例では、野犬は飼い犬以外の犬をいう、とか、係留されていない飼い犬など、あやふやな書き方がされている。センターに収容された飼い主不明な首輪付きの犬たち、ただのノーリードの放し飼いの犬たち。明らかに野犬ではないけれど、無責任な飼い主を持ってしまった犬たち。すべて野犬(やけん)とされている。



第13条 知事は,野犬又は第5条第1号の規定に違反してけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人に危害を加え,又は加えるおそれがあり,かつ,通常の方法によつては捕獲することが困難であると認めるときは,区域及び期間を定め,薬物を使用してこれを掃とうすることができる。



鳥獣保護法の規定では、ノイヌを狩猟の対象にして殺すようになっている。

人間の影響を離れ,鹿やウサギをとりながら、野山で野生の暮らしをしているのがノイヌ。九州や秩父、紀州の山奥にいるとも言われる幻の日本オオカミはヤマイヌであるが法律用語にはない。


牧場や里山で人間の出したゴミを漁るのは野良犬。



野犬のなかには野良犬もノイヌも入る。所有権を放棄された捨て犬も立派な野犬だし、迷い犬もやがて野犬に混ざっていく。ヤマイヌが残っていたとしたらそれも野犬に入る。


(ニホンオオカミ(野生の在来種)は絶滅したとも生きているとも言われているが、絶滅を前提にしているから法律にも出てこない山犬である。)


野犬を殺してはだめだ。

野良犬もノイヌも含んでいるから。



鳥獣保護法ではノイヌ、ノネコなら殺してもよい、さらには食べても良いということになるらしい。


だから、ノイヌノネコを名目にした犬猫の殺戮を防止するためには鳥獣保護法上のノイヌノネコの規定を削除しなければならない。


by山猫