◻︎8月1日から健康保険の制度が見直しに!
本来、今週は先週の続きを書く予定でしたが、健康保険が見直しになり、伝えたいので、先週の続きは次週へ。
さて、見直しの年齢は70歳以上の方が対象になります。
そうと聴いて、自分には関係ないと思った方が中にはいるかもしれませんが、
ご両親や親戚、お客様などいたら本日、書くことは是非教えてあげてください。
窓口で余計な医療費負担を減らすことができます。
それでは、
まず改定の中身について。
70歳以上の高額療養費給付の制度が見直しになりました。
高額療養費給付制度とは、
一月にかかる医療費に上限を設けて、国民の医療費負担を減らす仕組みです。
本日、平成30年8月~
以下の内容に。
被保険者の所得に応じて上限額が変わります。
今までの内容
昨年から段階的に改正をしました。
今回の改正で、より70歳以上の方の医療費負担がかかることになります。
70歳以上の一般の所得(156万~370万)の方の自己負担割合は変わりませんが、それ以上の所得の方は自己負担が増えます。
69歳の現役世代と同じ制度になりました。
基本、財政を守るためにも仕方がないことかもしれません。
ただし、出費は抑えた方が良いと思いますので、こちらも8月1日から新しく見直しされる制度をご利用ください。
その制度は
健康保険限度額適用認定証です。
こちらは申請して、取得し、医療機関の窓口で保険証と高齢受給者証と提示することで自己負担限度額を限度に窓口の支払いをしなくて済む制度です。
支払っても、2~3ヶ月後に高額療養費給付の仕組みで上限以上は戻ってはきますが、余計な出費は避けたいものです。
今回、下記の点線の所得ゾーンが健康保険限度額適用認定証の発行すると窓口への支払い負担が減ります。
70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
所得区分が一般、現役並みⅢの方は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。(所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。)
また、市町村民税が非課税などによる低所得者は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を申請することにより、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されるので、こちらを提示してください。
このように、医療費の窓口を負担を減らす仕組みは利用しましょう。
他にも
健康保険の制度は
高額負担が三ヶ月以上ある場合の"多数該当"
や
同一世帯で医療費がかかった場合の"世帯合算"
医療保険と介護保険が合算でき、自己負担を軽減できる
"高額介護合算療養費制度"
などもありますので、信頼できる保険の担当者に是非相談してみましょう!