第2回公判記録 その4(論告・求刑) | 猫詐欺防止のために動き始めた人のブログ。

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川崎猫虐待虐殺事件(廣瀬勝海事件)被害者の一人であるみりんたらのブログです。
裁判終結まで事件の関連情報を掲載していきます。
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[論告・求刑については、アメンバー限定にするほどのプライバシー情報が含まれていませんので公開することにします。]

(最初に検察官が公訴事実等を読み上げ、詐欺、同愛法違反ともに悪質極まりないと意見しました。書き取りが追いつかなかったので、この辺はかなりあやふやです。)
検察官:保護ボランティアは、相手の適格性を確認して猫を引き渡している。
保護ボランティアにとって猫はかけがえのない存在であり、だまし取られて殺傷された精神的苦痛、自分を責める気持ちは非常に大きく、再犯に及ぶと思われるので厳罰を望んでいる。
13匹もの猫を手に入れ、9匹すべて故意に殺した動機は、自己の支配欲を満たす、快楽のためであり、動機に酌量の余地はない。
たとえ躁うつ病だとしても、被告人の躁のときの状態は怒りっぽいというものではなく、その点を過度に斟酌すべきではない。
規範意識の希薄さは明白で、反省がうわべに留まることが伺い取れ、被告人の規範意識の鈍磨は顕著である。
子供への虐待とは異なり、動物は簡単に手に入るものであり、監督者がいない状況では再犯の可能性がある。父母ともに、猫の虐待が認められる状況の間、虐待に一切気付いていなかったのだから、同居せずに監督などできない。
同愛法の罰則が新設されるなどしている中のことでもあり、動物虐待事案に対しては一層厳罰で臨む必要がある。
嘆願書も出され、メディアも注目している。
保護ボランティアから猫をだまし取り、ボランティアが最も苦痛を受ける残虐な方法で殺しており、単純な同愛法の虐待事件ではない。

たとえ前科がなくても相当期間刑務所に収容する必要があり、懲役3年に処するのが相当である。

[弁護人の弁論(要旨)]
弁護人:(被告人の経歴に触れ、虐待などかつてなかったと強調したうえで、)仕事につけずストレスがあり、テレビをみて猫を飼ってみたい、ストレス解消したいと川崎のセンター、ペットショップから猫を譲り受けたが、逃げたり死んでしまったりした。
ミルクをあげたりして飼育しようとしていたが、去年6月に誤って殺してしまい、それ以降、虐待目的でもらいうけるようになった。
征服感、ストレス解消が目的で、虐待の時は躁の状態である。
健常者と比べると自己制御が難しい。
ストレス、躁状態が事件の原因だが、躁うつ病発症については本人を責められず、治療も放置していたわけではなく、酌量の余地があるのではないか。
本人は罪を認め、猫に弔意を表し、改心している。
反省が得られれば、規範意識の改善の余地はある。
治療を継続し、生活のサポートもあり、一切の前科もない。
虐待くらいならという甘い規範意識があったが、このような社会的反響を呼び起こしてすでに社会的制裁もある程度受けており、本人も反省しているので、実刑は相当でない。
単純な”刑”としての懲役は相当でなく、社会での更生が望ましく、執行猶予を求める。

[被告人の最終陳述]
被告人:14、5匹のかわいい猫”ちゃん”をいとも残虐に殺してしまったこと大きく反省しております。亡くなった命はもう戻ってきませんが、これから不幸な猫ちゃんが一匹でも出てこないことを祈って私自身、殺してしまった猫ちゃんの成仏を一生かけて祈って参りたいと思っています。ありがとうございました。

裁判官:判決の言い渡しは、5月23日、1時半からになります。
以上。

ちなみに、最終陳述で本人が言ったことは、一言一句上に書いた通りです。
猫ちゃんの成仏を一生かけて祈っていくそうですから、民事では金銭賠償ではなく出家を要求します。