犯行は残虐で悪質極まりなく、被害者の精神的苦痛は計り知れず、責任は重いが、
1. 罪を認めて反省している
2. 躁うつ病をわずらっている影響も否定できない
3. 父母を自己の近くに住ませて監督にあたらせる
4. 前科前歴もない
というようなことから、執行猶予をつけて保護観察に付すことにしたそうです。
2. 躁うつ病をわずらっている影響も否定できない
3. 父母を自己の近くに住ませて監督にあたらせる
4. 前科前歴もない
というようなことから、執行猶予をつけて保護観察に付すことにしたそうです。
こういった事案での詐欺罪での起訴自体が異例のことだったため、さらにここで一足飛びに実刑にするのは気が引けたのでしょう。
廣瀬本人がどういう性質の人間であるか、おそらく裁判官も分かっていると思います。
犯罪の性質的には実刑が相当とも思っているかもしれません。
でも、人を殺したわけでもないのに初犯で実刑にするというのは、その裁判官の感覚からすると妥当ではないのでしょう。
裁判官が述べた執行猶予を付けた理由というのは、どれもこれもまったく説得力がありません。
執行猶予付きという結論が先にあり、それに対して何らかの形で理由づけをする必要があったと思わざるをえません。
裁判中に笑うなど、本人が反省していないことは誰の目にも明らかでしたし、躁うつ病の影響下で犯行に及んだことは、精神鑑定をした医師によってほぼ否定されています。
また、父母の監督が見込めそうにないことは、法廷での両親の態度を見れば分かります。
普通に考えて、量刑に影響を与えても仕方がないと思える材料は、前科がないというその1点だけです。
裁判官の気持ちとしては、ほんとは情状酌量の余地なんかあんまりないんだけど、いきなり実刑というのもなんだしね。。。執行猶予としては最長の5年間、しかも保護観察までつけたんだからこの辺で納得してもらえる?というところかもしれません。
確かに、裁判官としては、重すぎず軽すぎない妥当な判決を下したつもりなのでしょう。
でも、我が子のように愛する猫たちを傷つけられ、殺されたものにとって納得のいく内容では当然ありません。
実刑を求めて署名に奔走してくださってきた大勢のみなさんにとっても、到底受け入れることのできない判決です。
ともかく、被害者や支持者総勢20名以上が、裁判後、検察に出向いて申し入れをしてきました。
担当検事さんは、私たち被害者の心情を汲み取って、できる限りのことをしてくださったと思います。
私たちが申し入れに行った際にも、会議室を一部屋提供してくださったうえで、40分ほど質疑に応じてくださいました。
検事さんも当然実刑を狙って起訴したわけですから、ご自身としても納得のいく判決ではなかったようです。
ただ、控訴するかどうかは検察庁全体の判断になるので、今の段階では控訴の予定は未定としか言えないということでした。
その判断は、今日から2週間以内に下されます。
一般的な感覚からするとおそらく控訴は難しいのでしょうが、この事件に関しては、奇跡のような出来事がいくつも重なりましたので、最後にまたひとつ奇跡が起こるかもしれないという気はしています。
ともかく、今後もできる限りのことをしていくつもりです。
民事でも闘っていきますので、引き続きみなさまの応援、ご協力をよろしくお願いいたします。
(諸事情によりコメントへのお返事は控えさせていただいております。
それでもすべて目を通させていただいていますし、ありがたく受け止めています。
7月からはこのブログもまた通常運営いたしますので、よろしくお願いいたします。)