子宮頸がんサバイバーのつぶやき。トラケ後5年経ちました! -5ページ目

子宮頸がんサバイバーのつぶやき。トラケ後5年経ちました!

2012年7月、子宮頸がん手術(広汎性子宮頸部摘出術=トラケレクトミー)を受けました。無事、2017年7月に5年経過致しました。
現在の悩みはリンパ浮腫。もっと仕事がしたいのに、痛くて思うように出来ません!

みなさんこんにちは。


いよいよ、10日前となりました。

あとは、体調を崩さないよう留意し、基本問題を落とさないよう

復習をしてくださいね。


今日もとてもシンプルなトピックです。


■医師、薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(保険医)又は薬剤師(保険薬剤師)でなければなりません。


※厚生労働大臣の権限は、「地方厚生局長/支局長」に委任されています。

                     ↑

               昨日間違った情報を掲載してしまいました。

          ご指摘いただきましたので修正致しました。大変申し訳ありませんでした!

厚生労働大臣(「地方社会保険事務局長」に委任)は申請があった場合において、「登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき」、「保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認めるとき」は登録をしないことができる


ここのポイントは指定の拒否=「5年」です。


そして、指定の効力は「指定の日から6年」なので、ここの入れ替えに注意が必要です!

ひっかけポイントになります。


※保険医療機関、保険薬局の指定も全く同じです。


社会保険労務士法にも、そっくりな部分があり、こちらは「3年」なので気をつけてください。


「登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 」

という表現になっています。


「3」「5」「6」が出てきましたね。


数字の整理にお役立てください!






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みなさんこんばんは。


このところ、みなさん夏休みのようで電車とかすいていますね。

確かに、気温も高いですから、受験生のみなさん 涼しい場所で

暑さのストレスだけでも避けて勉強してくださいね。


今日は、差し押さえの例外です。


どの法律でも、保険給付や年金給付を受ける権利は

「譲渡し、担保に供し、差し押さえることはできない」(原則)とされています。


ですが、出題のポイントになるのはその例外部分ですよね。


今日はそれを整理してみます。


■譲渡し=どの法律でも禁止です。


■担保に供し=年金たる保険給付→独立行政法人福祉医療機構の小口の融資の場合のみOK

        ※年金たる給付がある法律(労災・国年・厚年)のみ出てきます


■差し押さえ=老齢基礎年金、付加年金、老齢厚生年金を、

         国税滞納処分又はその例によって差し押さえることができる。

■公課の禁止=老齢基礎年金、付加年金、老齢厚生年金は雑所得として課税の対象となる。



上記の中で、ひっかけによくなるのは、独立行政法人の名前です。

独)労働者健康福祉機構が未払い賃金の立て替え払いをやっていますが、

この入れ替え問題、みなさん見たことがありますよね?

最終チェックをお願いします!


差し押さえと課税のところは、同じなので「付加年金」を落とさないようにしてください!


とっても易しいトピックなので失点しないように、復習してください!


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みなさんこんばんは。


暑さで疲れて、少し更新をサボっておりました・・・


いよいよ2週間前ですね。。

去年の夏はこんなに暑かっただろうか・・・?と思い返していました。


もちろん、夏なので暑かったですがそれが苦になった記憶は

ありませんので、やっぱり今年は異常ですね。


受験生のみなさん、くれぐれも睡眠と水分・塩分を十分に取って

本番まで、万全の体調で望んでくださいね。


今日は、よーーーく目にする

●●の前日において、前々月/前月 という文言が出てくる箇所を整理してみます。


障害と遺族の年金には、「保険料納付要件」 というのがありますよね。


障害=初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに・・・(略)

    保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が2/3以上。


遺族=死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに・・・(略)

    保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が2/3以上。


★ H28.4.1 前に初診日/死亡日 がある場合の特例


 初診日/死亡日の前日において、初診日/死亡日の属する月の前々月までの

1年間に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと。

 =つまり直近1年間に滞納がなければOK。

ただし、初診日/死亡日において65歳以上の者にはこの特例は適用されない。

      ↑              ↑

この文言がなければ、「×」です!

書いてあることが間違っていれば見つけやすいですが、そもそも抜いてあると見つけにくいので、気をつけてください!

ひっかけの常套です!


それから、「初診日の前日」というのが、「障害認定日の前日」という

ひっかけもありますので、「初診日」はしっかり覚えてください!


---------------------------------------------


ここまでは、「前々月」でした。

よく似ていますが、「前日において前月」が出てくる箇所は、


国民年金法の、「寡婦年金」「死亡一時金」のところに出てきます。

こちらは、保険料納付要件ではなく、「被保険者期間」です。


寡婦年金=死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの1号被保険者としての期間が、保険料納付済と免除期間を合計して25年以上である夫が死亡したとき


死亡一時金=死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの1号被保険者としての期間に係る 

納付済期間、1/4免除期間x3/4、半額免除期間x1/2、3/4免除期間x1/4

       の合計が36月以上ある者が死亡したとき


          ↑    ↑   

 死亡一時金に保険料全額免除」期間は入らないので 問題文に入っていたら×です!


それから、寡婦年金の方には、死亡した者が「夫」に限定されていますが、

死亡一時金の方は、夫とは書いてありません。

「36月以上あるもの」が死亡と書いてありますので、もし「夫」と書いてあったら×です!


今日の記事に書いていることは、必ず毎年出る部分です。

障害と遺族の支給要件は、回答しやすい部分なので、失点しないようにしてください!

ダミー肢も含め、ここから1肢は出ると思います!


これから2週間は、基本問題のうち自分が間違えた部分だけを

つぶしてくださいね。


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こんばんは!


今日は、社労士受験生応援シリーズではなく、

久しぶりにリンパ浮腫について書きます。


ついに、というかようやくというか、かの有名なT大病院のK嶋教授の

初診を受けてきました。


大学病院は、子宮がんの手術をしたK大病院しか知りませんでしたので、

どんな感じなんだろう?と興味深々でした。


紹介状と、保険証を持っていったつもりが・・・

なんと、保険証を忘れてきてしまい、こんな大事な日にーーーっガーン

と思って大変ショックを受けました。

自費診療ですと言われ・・・

クレジットカードが使えることだけ、まず確認し気をとりなおして形成外科へ。。


予約時間をほんの少し過ぎて、名前が呼ばれました。

ここまでは、とてもスムーズな流れ・・・

だったのですが、教授の診察を手短に終わらせるために、

細かい確認事項や病歴についての質問は、若手の先生が行います。


こちらは、15分程度で終了。

脚の周計を測りました。


その後、教授の診察なのですが。。。

これが、2時間待ちと言われましたショック!


やっぱりなーーー

大学病院で、偉大な有名教授の診察に、時間通り呼ばれるはずがないですよね。


いつもの婦人科とは違うから、大丈夫かなーーと甘い期待をしていた自分が馬鹿でした。


そこで、ランチでも行こうと思い、院内のカフェへ。

ついでに、初めてのT大病院の中を散策・・・

とってもキレイで、私にとってはテンション上がりまくりの環境でした!アップ


なにせ、前回のK大病院は 医師も看護師も満足でしたが、

建物の古さだけはいかんともしがたく・・・

本当にヒドかったので・・・


カフェの雰囲気も広々してて、中庭に面していて、とても良い空間でした!


2時間以上待って、ようやく名前を呼ばれ、K嶋教授登場!

話には聞いていましたが、デジタル一眼レフを手にいろいろ質問をしながら

どんどん写真を撮っていきます。


いきなり、パンツも下ろされますのでこれから行く方、ビックリしないで下さい!


ここで一つ発覚したことは、私は太ももばかり気にしていたのですが、

なななんと、お尻の大きさが左右ものすごくあって、

右が左の1.2~1.3倍ぐらいはありました目


先生も、「あ~これは、間違いなくリンパ浮腫だねー」と・・・

LVAの日程を決めて、帰ってきました。

12月上旬に決めました。

(まだ先なので、自分の都合で、希望通りの日にちにしてもらえました!)


お尻が左右こんなに大きさが違っていたなんて、全然知りませんでしたので

かなりショックを受けましたガーン

どおりで、お尻が痛いはずです。


座り仕事をしている方、太ももやそ頸部も気になっているかと思いますが、

一度、鏡でお尻の大きさも映してみてください。


それから、お腹を切ったときの傷ですが、

私は赤くミミズ状になっており(=肥厚性瘢痕)、これもついでに相談してきました。


治療方は、

・注射(ステロイド注射みたいです)

・投薬(リザベンというカプセル=抗アレルギー薬)

・ステロイドテープ


の3通りで、これを組み合わせて行うそうです。


肥厚性瘢痕の治療は、上記を見て分かるとおり、アレルギーの薬を使います。

アレルギー反応の一種で、出来てしまうものなのでしょうかね。


私は、入院中に治療もするかもしれません。

(注射等)

リザベンは、脚の手術の2週間前から飲むように言われ、

脚の手術痕も、肥厚性瘢痕になるのを防げるようにしていきます。

さっそく処方されました。


婦人科では、こういった話は一言も聞けなかったので

もっと早く知りたかったなーと思いました。

まあ、婦人科はガンの手術なので生きるか死ぬかですから、

切創がどうなるか?まで面倒みてくれませんよね。


そっちの専門は、形成外科ですし・・・


肥厚性瘢痕は、良くなる可能性があるようですので、

お腹の傷が気になっている方は、形成外科に相談だけでも

してみていいかもしれません。


さて、保険証忘れで、自費診療と言われたのでいったいどれだけ

かかるのだろうと、ドキドキの会計でしたが、3千円ちょっとで済みましたので、

面倒なので還付手続きはせず、このまま放っておこうと思います。。


検査とかあると、ぐっと値段上がりますが、先生とお話しただけでしたので

料金が安くて済みました。。ホッ・・・ニコニコ


LVAを受けるとはいえ、お尻の左右差はこれ以上ひらくと非常にまずいので

これから毎日、お尻のマッサージを中心にやっていきたいと思います!


みなさん、脚だけでなく、お尻も要チェックです!



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みなさんこんばんわ。


私の先生はよく、陸軍共済とか、旧法のゴチャゴチャっとした肢があったら、

それはダミーなので、選ばないように!と言っていました。


確かにその通りで、5肢の中のひとつに混ぜ込んであっても、

正解肢になっていることはないですよね?


なので、私はまったく旧法がどうだとか暗記していませんでしたが、

ごく少ないポイントだけ、覚えておいた方がいい内容があります。


きっと、みなさん模試や予備校の授業でも見たことがありますよね??


昭和61年3月31日 において。


■母子年金、準母子年金の受給権を有している者 → 引き続き母子年金、準母子年金が支給される


■老齢福祉年金の受給権を有している者 → 引き続き老齢福祉年金が支給される


■母子福祉年金、準母子福祉年金を受給している者→ 遺族基礎年金が支給される


■障害福祉年金の受給権を有している者 → 30条の4(二十歳前障害)の障害基礎年金が支給される


上記のように、裁定替えされるものとされないものがあります。


出やすいのは、赤字にしてある、母子福祉、準母子福祉からの遺族基礎年金と、

障害福祉年金からの、30条の4の障害基礎年金 への部分です。


もう、旧法などを追求している余裕はみなさん無いかと思いますので、

最低限、上記のみおさえてみてください!!


ひっかけやすいので、要注意です!


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みなさんこんばんは。


今日のひっかけ対策は、「任期」です。


たいてい、2年か3年ですが、けっこう覚えるの面倒ですよね?

細かい部分ですが、主な人物の任期をまとめておきますので

参考にしてください。


モヤモヤ~っとしていた方も、お役立てください。


ちなみに、私はこのジャンルきらいでした・・・


■健康保険法


・協会の役員  3年 (理事長・監事は大臣が任命、理事は理事長が任命する)

・協会の運営委員会の委員 2年 (厚労大臣が任命)

 

※・組合の組合会議員   3年を超えない範囲内で規約で定める期間



■厚生年金保険法


※・基金の代議員     3年を超えない範囲内で規約で定める期間

・基金の理事及び監事  3年を超えない範囲内で規約で定める期間

・連合会の評議員     2年


ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする

(決まり文句として、この文言があとに書かれていますので

 こちらもチェックしておいてください)


※がついている部分は、読み変え可能と言われている部分で

そっくりな組織なので、任期も同じです。


この中で要注意は、唯一「2年」となっている、協会の運営委員会、連合会の評議員ですね。

ひっかけてきやすいので、おさえるポイントとなります。


それから簡単ですが、社一で目にとまったものを書いておきます。


■介護保険法


・介護認定審査会の委員 2年 (市長村長が任命)


■社会保険審査官/会法


・委員長および委員  3年  (厚労大臣が任命)


任命する人もよくひっかけ問題に出ます。

合わせてチェックしてください。


なかなか、手がまわらない箇所かと思いますが、最後の踏ん張りどころです!

頑張ってください!



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みなさん、あと3週間でラストスパートですね!


できる限り、過去問や、模擬試験、答案練習の復習をして、

間違えた問題を、抽出してください!


ポストイットなどではなく、ノートに自分の手で、自分の字で、

間違えたポイントを書き出してください。


私は昨年、8月に入ってから

毎日70問を解き、2度以上間違えた要点をノートに書き出していました。


さて、それではどのぐらいそのノートが本番で役に立ったか?です。


社会保険法しか検証していないので今日は社保3科目についてです。


健康保険法→3点

国民年金法→4点

厚生年金保険法→3点


自分の作ったノートから、本番に出た問題のうちすべてが正解しました。

上記だけで10点です!


これで、8月に入ってからでも10点UPするという意味がお分かりですね?


模試や答案練習などで、自分が間違えた問題は放っておけば

また間違えます。(しかも、大事な本番で!)


お仕事や家事や様々な理由で忙しいと思います。

暑いし、体力も奪われてしまいますが、

間違えた問題を1か所に集め、つぶしてください!


必ず、点数が上がると思います!


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みなさん、

・任意加入被保険者

・特例任意加入被保険者


とかって、ゴチャっとしていてキライではないですか?

私はとてもキライでした。


タイトルとは違いますが、このどちらの人も、保険料の納付にあたり

「口座振替」の申し出をしなければならないそうです。

(イヤならその理由を)

ただし、海外に住んでいたらその必要はない らしいです。。

(逆のように思いますが・・・法はそのようになっています)


さて、資格喪失の時期についてですが、


・任意加入被保険者

 老齢給付の資格を取得しても(25年に到達)、資格を喪失することはない。

 ただし、480月(40年)に到達したら「その日喪失」します!


・特例任意加入被保険者

 老齢給付の資格を取得したら(25年到達)、「その翌日」に喪失します!


その日か翌日か、25年に到達したときにどうなるのか?この2つがポイントです。


ひっかけやすい部分で、頻出なのでここはキライでもおさえておきたいところです。


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みなさん


こんばんわ。

来週から、また猛暑が復活するそうですね。メラメラ

体調管理は、勉強と同じぐらい気を配ってくださいね。


カーデガン、ストールの類はいつも持ち歩きましょう!



今日は連合会の発起人横断です。

昨日の、「2」と「3」と「5」の話に追加です!

(昨日のブログはこちら


簡単です。


国民年金基金連合会の設立には、会員になろうとする「2」以上の基金が発起人とならなければならない


■企業年金連合会の設立には、会員になろうとする「5」以上の基金が発起人とならなければならない。



数字の整理にお役立てください。


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さてみなさん。


イラ~~っとくる、「2」、「3」、「5」のところです。

たぶん、ここで取り上げるよりも、もっとあるとは思うのですが、

すべてが網羅できてなくて、中途半端で申し訳なく、

最初に謝っておきます。。。m(_ _)m


とっても言葉が似ていますので、よーーく見て 言葉を区別してくださいね。


■「計画」


 ≪高齢者医療確保法≫


 厚生労働大臣は、~(中省略5年ごとに、5年を一期として、医療費適正化を推進するための計 画

(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。


 都道府県は、~(中省略)5年ごとに、5年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して年ごとに、5年を一期として特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。



 ※条文では、②と③の間に、「特定健康診査等基本指針」を定める、というのが出てきます。

 これには、5年うんぬんはつきませんので、注意してください。

 末尾が「計画」になっているモノだけが、5年うんぬんが出てきます。

 

 それから、主語もポイントです。

 全国~と、都道府県~は、想像が出来ますが、特定健康診査等実施計画を定めるのは「保険者」なので

 要チェックです!


 ≪介護保険法≫


 市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。


 長々と書きましたが、高医法=5年 介護法=3年 と覚えてください。

 主語は常にチェックです!


■財政の均衡


 ≪高齢者医療確保法≫

保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、国庫負担等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

 ≪介護保険法≫

保険料率は、保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、(中略)、第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。


 長々と書きましたが、高医法=2年 介護法=3年 と覚えてください。

 


   高医法は、「5」と「2」

   介護法は、「3」と「3」   

 

です。        ↑

はっきり言って私は↑コレしか覚えていませんでした・・・にひひ


主語は大事ですので、数字と主語はおさえておきたいところです。。


これに加えて、昨日書いた記事の、

指定健康保険組合=3年の健全化計画

指定基金(厚年)=5年の健全化計画

も加えてくださいね。

もう一つ、本当は

 

 ≪健康保険法≫の「収支の見通し」を書きたかったのですが、法改正になったようですね。。

 でも、法改正がH25.5.24成立、H25.5.31 施行 となっています。

 ということは、試験はH25.4.12 現在施行中のものが対象ですから、

 「2年ごとに、翌事業年度以降の5年間」の収支の見通しを作成する  

のままでいいのでしょうか・・・?


 こういう 微妙な部分はプロの先生方へ確認してください!!


 「2年ごとに5年間」というのを、「特例期間中のみの収支見通しを、毎年度作成」と

 厚労省の発表資料に書いてあります。。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002no45-att/2r9852000002no7c.pdf



 でも、よく私の先生は、審議中でどう改正されるか分からない部分は、試験に出ない

 (誤問のもとになるので) とおっしゃっていましたよ。

 それを聞いた瞬間に、その知識は頭から抜き取っていたものです。。。(笑)



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