みなさんこんにちは。
いよいよ、10日前となりました。
あとは、体調を崩さないよう留意し、基本問題を落とさないよう
復習をしてくださいね。
今日もとてもシンプルなトピックです。
■医師、薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(保険医)又は薬剤師(保険薬剤師)でなければなりません。
※厚生労働大臣の権限は、「地方厚生局長/支局長」に委任されています。
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昨日間違った情報を掲載してしまいました。
ご指摘いただきましたので修正致しました。大変申し訳ありませんでした!
厚生労働大臣(「地方社会保険事務局長」に委任)は申請があった場合において、「登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき」、「保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認めるとき」は登録をしないことができる
ここのポイントは指定の拒否=「5年」です。
そして、指定の効力は「指定の日から6年」なので、ここの入れ替えに注意が必要です!
ひっかけポイントになります。
※保険医療機関、保険薬局の指定も全く同じです。
★社会保険労務士法にも、そっくりな部分があり、こちらは「3年」なので気をつけてください。
「登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 」
という表現になっています。
「3」「5」「6」が出てきましたね。
数字の整理にお役立てください!