【社労士試験】 ひっかけ対策(健保)指定の拒否[修正版] | 子宮頸がんサバイバーのつぶやき。トラケ後5年経ちました!

子宮頸がんサバイバーのつぶやき。トラケ後5年経ちました!

2012年7月、子宮頸がん手術(広汎性子宮頸部摘出術=トラケレクトミー)を受けました。無事、2017年7月に5年経過致しました。
現在の悩みはリンパ浮腫。もっと仕事がしたいのに、痛くて思うように出来ません!

みなさんこんにちは。


いよいよ、10日前となりました。

あとは、体調を崩さないよう留意し、基本問題を落とさないよう

復習をしてくださいね。


今日もとてもシンプルなトピックです。


■医師、薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(保険医)又は薬剤師(保険薬剤師)でなければなりません。


※厚生労働大臣の権限は、「地方厚生局長/支局長」に委任されています。

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               昨日間違った情報を掲載してしまいました。

          ご指摘いただきましたので修正致しました。大変申し訳ありませんでした!

厚生労働大臣(「地方社会保険事務局長」に委任)は申請があった場合において、「登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき」、「保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認めるとき」は登録をしないことができる


ここのポイントは指定の拒否=「5年」です。


そして、指定の効力は「指定の日から6年」なので、ここの入れ替えに注意が必要です!

ひっかけポイントになります。


※保険医療機関、保険薬局の指定も全く同じです。


社会保険労務士法にも、そっくりな部分があり、こちらは「3年」なので気をつけてください。


「登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 」

という表現になっています。


「3」「5」「6」が出てきましたね。


数字の整理にお役立てください!






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