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ぷりんの暗記帳

暗記します。

〔1〕国内取引の課税標準★★

(1)原則

 国内取引に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする。

なお、対価の額は、対価として収受し又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外のもの若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。

 また、金銭以外のもの若しくは権利その他経済的な利益の額は、そのもの若しくは権利を取得し、又は利益を享受するときにおける価額とする。


(2)特殊な取引の対価の額

①低額譲渡に該当する場合の対価の額

 法人が資産をその役員に譲渡した場合において、その対価の額が譲渡時の資産の価額に比し著しく低いときは、その資産の価額を対価の額とみなす。


②資産の譲渡とみなす場合の対価の額

 (イ)個人事業者が棚卸資産などの事業用資産を家事消費使用した場合には、その家事消費使用時の資産の価額を対価の額とみなす。

 (ロ)法人が資産をその役員に贈与した場合には、その贈与時の資産の価額を対価の額とみなす。


③資産の譲渡等に類する行為の対価の額

(イ)代物弁済による資産の譲渡

 その代物弁済により消滅する債務の額+収受した金銭の額

(ロ)負担付き贈与による資産の譲渡

 その負担付贈与に係る負担の額

(ハ)金銭以外の資産の出資

 その出資により取得する株式の取得時の価額

(ニ)特定受益証券発行信託、法人課税信託の委託者が金銭以外の資産を信託した場合におけるその資産の移転

 その資産の移転などの時の資産の価額


④資産の交換の場合の対価の額

 交換により取得する資産の取得時の価額±交換差金

(3)一括譲渡の場合の課税標準

 課税資産と非課税資産とを同一の者に対して同時に譲渡し、その対価の額が区分されていないときは、次の算式により課税標準を計算する。


その対価の額×譲渡時の課税資産の価額/譲渡時の課税資産の価額と非課税資産の価額の合計額


〔2〕輸入取引の課税標準★★

関税定率法の規定に準じて算出した価格+引取りに係る消費税以外の消費税等の額+関税の額


〔3〕税率★★

4%とする。


[1]国内取引に係る消費税の納税地
(1)個人事業者の納税地 ★★
①原則
次の区分に応じ、それぞれに定める場所とする。


(イ)国内に住所を有する場合……その住所地


(ロ)国内に住所を有せず、居所を有する場合……その居所地


(ハ)国内に住所及び居所を有せず、国内に事務所等を有する場合……その事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるものの所在地)


(ニ)上記以外の場合……一定の場所


②特例
(イ)国内に住所のほか居所を有する個人事業者は、原則にかかわらず、その居所地を納税地とすることができる。


(ロ)国内に住所又は居所を有し、かつ、それ以外の場所に事務所等を有する個人事業者は、原則にかかわらず、その事務所等の所在地を納税地とすることができる。


(ハ)納税地の特例の適用を受けようとする者が、変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長に納税地の特例に関する書類を提出した場合には、その提出日後においてその効力を生ずることとなる。


(ニ)納税地の特例の適用を受けている者が、その適用を受ける必要がなくなった場合において、変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長に納税地の特例の不適用に関する書類を提出したときは、その提出日後における納税地は原則に定める納税地とする。


(ホ)個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の納税地は、その死亡当時における死亡した者の納税地とする。


(2)法人の納税地 ★★
次の区分に応じ、それぞれに定める場所とする。
①内国法人……その本店又は主たる事務所の所在地


②外国法人で国内に事務所等を有する法人……その事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるものの所在地)


③上記以外の場合……一定の場所


(3)納税地の指定 ★
納税地が事業者の行う資産の譲渡等の状況から見て不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(一定の場合には、国税庁長官)は、その納税地を指定することができる。


(4)納税地の指定処分の取り消しがあった場合 ★
異議申立についての決定等により納税地の指定処分の取り消しがあった場合においても、その取消は、その指定処分のあったときからその取消の時までの間に、その取消の対象となった納税地でされた申告等の効力に影響を及ぼさない。


(5)納税地の異動の届出 ★
事業者は、納税地に異動があった場合には、遅滞なく、その異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長に納税地の異動届出書を提出しなければならない。
 なお、個人事業者が納税地を変更する場合又は国税局長による指定があった場合による異動を除く。

〔1〕課税期間の定義★★

(1)個人事業者

①原則

1月1日から12月31日までの期間

②特例

課税期間の短縮又は変更することについてその納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択・変更届出書を提出した個人事業者

(イ)3月ごとの期間に短縮又は変更する場合……1月1日以後3月ごとに区分した各期間

(ロ)1月ごとの期間に短縮又は変更する場合……1月1日以後1月ごとに区分した各期間


(2)法人

①原則

事業年度

②特例

課税期間を短縮又は変更することについてその納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択・変更届出書を提出した法人

(イ)その事業年度が3月を超える法人が3月ごとの期間に短縮又は変更する場合……その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)

(ロ)その事業年度が1月を超える法人が1月ごとの期間に短縮又は変更する場合……その事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)


〔2〕選択・変更の届出及び効力★★

課税期間特例選択・変更届出書の効力は、その提出した日の属する3月ごとの期間又は1月ごとの期間の翌期間の初日以後に生ずるものとする。

 ただし、その提出した日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他一定の期間である場合には、その期間の初日以後に届出の効力が生ずるものとする。

 この場合において、届出の効力が生ずるまでの期間を一の課税期間とみなす。


〔3〕選択不適用の届出及び効力★★

(1)届出書の提出

課税期間特例選択・変更届出書を提出した事業者は、課税期間の特例の適用をやめようとするとき又は、事業を廃止したときは、課税期間特例選択不適用届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(2)届出の効力

課税期間特例選択不適用届出書の提出があったときは、その提出した日の属する3月ごとの期間又は1月ごとの期間の翌期間より、課税期間特例選択・変更届出書はその効力を失う。

 この場合において、届出の効力を失った後の期間を一の課税期間とみなす。


〔4〕届出の制限★★

課税期間特例選択・変更届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、課税期間の特例が適用されることとなった日から2年を経過する日の属する3月ごとの期間又は1月ごとの期間の初日以後でなければ、課税期間特例選択不適用届出書を提出することはできない。

 なお、課税期間の変更をする場合にも、2年を経過する日の属する一定の期間の初日以後でなければ、課税期間特例選択・変更届出書(変更に係るものに限る。)を提出することはできない。

〔1〕引渡し課税期間前の取扱い★★

(1)長期大規模工事の請負

事業者が長期大規模工事の請負に該当する資産の譲渡等を行う場合において、所得税法又は法人税法に規定する工事進行基準により計算した収入金額又は収益の額にかかる部分については、(3)に掲げる課税期間において資産の譲渡等を行ったものとすることができる。


(2)工事の請負

事業者が工事(長期大規模工事を除く。)の請負に該当する資産の譲渡等を行う場合において、その対価の額につき所得税法又は法人税法に規定する工事進行基準により経理したときは、その方法により経理した収入金額又は収益の額にかかる部分については、(3)に掲げる課税期間において資産の譲渡等を行ったものとすることができる。

 ただし、工事進行基準により経理しなかった場合には、その経理しなかった日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。


(3)計上時期

①個人事業者……その収入金額が総収入金額に算入された年の12月31日の属する課税期間

②法人……その収益の額が益金の額に算入された事業年度収量の日の属する課税期間


〔2〕引渡し課税期間の取扱★★

工事進行基準の適用を受けた事業者が特定工事の目的物を引き渡した場合には、その着手日の属する課税期間からその引渡日の属する課税期間の直前の課税期間までの各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとされた部分については、同日の属する課税期間には資産の譲渡等がなかったものとして、その部分に係る対価の額の合計額をその特定工事の請負に係る対価の額から控除する。

 なお、特定工事とは、長期大規模工事又は工事をいう。


〔3〕付記事項★★

工事進行基準の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。


3-1 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
[1] 長期割賦販売等を行った課税期間の取扱い

事業者が長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等を行う場合において、その対価の額につき所得税法又は法人税法に規定する延払基準により経理したときは、その長期割賦販売等をした日の属する課税期間においてその支払期日が到来しなかった賦払金については、その課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その賦払金に係る対価の額をその長期割賦販売等に係る対価の額から控除することができる。


[2] 翌課税期間以後の取り扱い
延払基準により長期割賦販売等をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた賦払金は、その支払期日の到来する各課税期間においてそれぞれ資産の譲渡等を行ったものとみなす。
 ただし、延払基準により経理しなかった場合には、その経理しなかった課税期間以後の課税期間については、この限りでない。


[3] 付記事項
延払基準の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。

[1]新設法人★★

 その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金額又は出資金額が1千万円を超えるものをいう。



[2]内容★★

 その新設法人が基準期間のない事業年度の各課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

 ただし、新設法人が課税事業者を選択した場合、又は新設合併・分割等により課税事業者となった場合には、この規定は適用されない。



[3]調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合★★

 その新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その課税仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

 なお、基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合、課税事業者を選択している場合、新設合併・分割等があった場合の納税義務の免除の特例又は基準期間がない法人の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。





〔1〕分割事業年度★★

 吸収分割があった場合において、次の要件を満たすときは、その分割承継法人のその吸収分割があった日からその事業年度終了の日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

(1)分割承継法人の基準期間における課税売上高≦1千万円

(2)基準期間に対応する期間における分割法人の課税売上高>1千万円

(注)分割法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高


〔2〕分割事業年度の翌事業年度★★

 その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があった場合において、次の要件を満たすときは、その分割承継法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

(1)分割承継法人の基準期間における課税売上高≦1千万円

(2)基準期間に対応する期間における分割法人の課税売上高>1千万円

(注)分割法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高


〔3〕課税事業者の選択★

 分割承継法人が課税事業者を選択している場合には、これらの規定は適用されない。

〔1〕新設分割法人の納税義務の判定

(1)分割事業年度★★

 分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割法人のその分割等があった日からその事業年度終了の日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。


 基準期間に対応する期間における新設分割法人の課税売上高(注)>1千万円

(注)新設分割法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高


(2)分割事業年度の翌事業年度★★

 その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。


 基準期間に対応する期間における新設分割法人の課税売上高(注)>1千万円

(注)新設分割法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高


(3)分割事業年度の翌々事業年度以後★★

 その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

 なお、新設分割法人が2以上ある場合には、この規定は適用されない。


①新設分割法人がその基準期間の末日において特定要件に該当すること

②新設分割法人の基準期間における課税売上高≦1千万円

③新設分割法人の基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における新設分割法人の課税売上高>1千万円


(4)課税事業者の選択★

 新設分割法人が課税事業者を選択している場合には、これらの規定は適用されない。


〔2〕新設分割法人の納税義務の判定

(1)分割事業年度の翌々事業年度以後★★

 その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

 なお、新設分割法人が2以上ある場合には、この規定は適用されない。


①新設分割法人がその基準期間の末日において特定要件に該当すること

②新設分割法人の基準期間における課税売上高≦1千万円

③新設分割法人の基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における新設分割法人の課税売上高>1千万円


(2)課税事業者の選択★

 新設分割法人が課税事業者を選択している場合には、この規定は適用されない。


〔3〕用語の意義★

(1)分割等

 次に掲げるものをいう。

①新設分割

②現物出資で一定の要件を満たすもの

③事後設立で一定の要件を満たすもの


(2)特定要件

 新設分割法人の発行済株式又は出資の50%超が新設分割法人及び新設分割法人と特殊な関係にある者の所有に属する場合その他一定の場合であることをいう。


〔1〕吸収合併があった場合★★


(1)合併事業年度


吸収合併があった場合において、次の要件を満たすときは、その合併法人のその合併があった日からその事業年度終了の日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。


①合併法人の基準期間における課税売上高(注)>1千万円


②基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高(注)>1千万円


(注)被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高




(2)合併事業年度の翌事業年度以降


その事業年度の基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収合併があった場合において、次の要件を満たすときは、その合併法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。


①合併法人の基準期間における課税売上高≦1千万円


②合併法人の基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高(注)>1千万円


(注)被合併法人が2以上ある場合には、各課税売上高の合計額




〔2〕新設合併があった場合★★


(1)設立事業年度


新設合併があった場合において、次の要件を満たすときは、その合併法人のその設立事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。


基準期間に対応する期間におけるいずれかの被合併法人の課税売上高>1千万円


(2)設立事業年度の翌事業年度以降


その事業年度開始の日の2年前の日からその事業年度開始の日の前日までの間に新設合併があった場合において、次の要件を満たすときは、その合併法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。


①合併法人の基準期間における課税売上高≦1千万円


②合併法人の基準期間における課税売上高(注)+基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高>1千万円


(注)年換算しない金額




〔3〕課税事業者の選択★


合併法人が課税事業者を選択している場合には、これらの規定は適用されない。

〔1〕相続年★★

その年において相続があった場合において、次の要件を満たすときは、その事業を承継した相続人のその相続のあった日の翌日からその年12月31日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

(1)相続人の基準期間における課税売上高≦1千万円

(2)被相続人の基準期間における課税売上高>1千万円


〔2〕相続年の翌年以降★★

その年の前年又は前々年において相続があった場合において、次の要件を満たすときは、その事業を承継した相続人のその年中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

(1)相続人の基準期間における課税売上高≦1千万円

(2)相続人の基準期間における課税売上高+被相続人の基準期間における課税売上高>1千万円


〔3〕分割して承継した場合★

相続により被相続人の事業を2以上の相続人が事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。


〔4〕課税事業者の選択★

相続人が課税事業者を選択している場合には、これらの規定は適用されない。