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ぷりんの暗記帳

暗記します。

1.内容

 個人事業者のその年、法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下である場合において、その特定期間における課税売上高が1千万円を超えるときは、個人事業者のその年中又は法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等については納税義務は免除されない。


2.特定期間における課税売上高

(1)特定期間

①個人事業者……その年の前年1月1日から6月30日までの期間

②その事業年度の前事業年度がある法人……その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間

なお、前事業年度が短期事業年度であるものを除く。

③その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人……その事業年度の前々事業年度開始の日以後6月の期間

 なお、前前事業年度が6月以下の場合には、その前前事業年度開始の日からその終了の日までの期間を6月の期間とする。

 また、前々事業年度がその事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。

(2)短期事業年度

 前事業年度が7月以下であるものその他一定のものをいう。

(3)特定期間における課税売上高

 特定期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額からその特定期間中の売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。

 なお、1を適用する場合においては、特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、1の特定期間における課税売上高とすることができる。


3.適用除外

課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。

[1]納税義務者

(1)国内取引

   事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税の納税義務がある。

(2)輸入取引

   外国貨物を保税地域から引取る者は、課税貨物につき、消費税の納税義務がある。


[2]小規模事業者に係る納税義務の免除

  事業者のうち、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下である者については、原則にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税の納税義務を免除する。

 ただし、別段の定めがある場合には、この限りでない。


[3]課税事業者の選択

(1)選択の届出及び効力

小規模事業者に係る納税義務の免除が適用される事業者が、その納税地の所轄税務署長に課税事業者選択届出書を提出した場合には、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

ただし、その提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他一定の課税期間である場合には、その提出した日の属する課税期間以後の課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

なお、基準期間における課税売上高が1千万円を超える課税期間である場合には、この規定は適用されない。


(2)選択不適用の届出及び効力

①届出書の提出

  課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者の選択の適用をやめようとするとき又は事業を廃止したときは、課税事業者選択不適用届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

②届出の制限(法9⑥)

課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、課税事業者の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。

調整対象固定資産の課税仕入等を行った場合の届出の制限

(イ) 内容

  課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、②にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。

  なお、事業を開始した日の属する課税期間その他の一定の課税期間において、課税事業者選択適用届出書の提出前に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合についても同様に取り扱う。


(ロ) 提出がなかったものとみなす場合

()の場合において、調整対象固定資産の課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から調整対象固定資産の課税仕入れ等の日までの間に課税事業者選択不適用届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しているときは、その届出書の提出はなかったものとみなす。

届出の効力

    課税事業者選択不適用届出書の提出があったときは、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間より、課税事業者選択届出書はその効力を失う。


 (3)届出に関する特例

内容

課税事業者の選択の適用を受けようとする事業者が、災害その他やむを得ない事業があるため課税事業者選択届出書を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合において、その納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、課税事業者選択届出書をその課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなす。

なお、適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他一定の課税期間である場合には、その課税期間の末日に提出したものとみなす。

また、課税事業者選択不適用届出書についても同様に取り扱う。

申請書の提出

この承認を受けようとする事業者は、課税事業者選択(不適用)届出書に係る特例承認申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

却下及び通知

税務署長は、その申請が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。

また、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、書面によりその旨を通知する。

[]一定の課税期間

  課税事業者選択届出書を提出した課税期間より届出の効力が生じる課税期間は次の通りである。

 (1)国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間

 (2)相続により課税事業者の選択を受けていた被相続人の事業を承継した日の属する課税期間

 (3)吸収合併により課税事業者の選択の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した日の属する課税期間

 (4)吸収分割により課税事業者の選択の適用を受けていた分割法人の事業を承継した日の属する課税期間


[]基準期間における課税売上高

(1)基準期間

①個人事業者……その年の前々年をいう。

②法 人……その事業年度の前々事業年度をいう。

なお、前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間とする。


(2)基準期間における課税売上高

基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額からその課税期間中の売上に係る税抜き対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。

なお、基準期間が1年でない法人については、これを年換算した金額とする。

1]内容

  輸出物品販売場を経営する事業者が、非居住者に対し、通常生活の用に供する物品(消耗品を除く。)で輸出するため一定の方法により購入されるものの譲渡を行った場合には、その物品の譲渡については、消費税を免除する。

なお、物品の譲渡については、非課税とされるものを除き、その税抜対価の額の合計額が1万円を超える場合に限るものとする。

2]購入方法

輸出物品販売場における免税の適用を受けるための一定の方法は、次の手順による方法などである。

(1) 購入の際に、所持する旅券などを提示すること。

(2) 提示した旅券などに、購入記録票のはり付けを受けること

(3) 購入者誓約書を事業者に提出して、物品の引き渡しを受けること

3]書類の保存

(1)内容

  輸出物品販売場における免税は、その譲渡をした事業者が、購入者誓約書を保存することを要件とする。

  ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りでない。


 災害その他やむを得ない事情により保存することができなかったこ とを証明した場合

 既に輸出しない場合に該当している場合

 既に譲渡・譲受けがされた場合に該当している場合

(2)保存期間

 購入誓約書をその譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。

4]輸出物品販売場

  課税事業者が経営する販売場で、非居住者に対し、物品を免税で譲渡することができるものとして、その納税地の所轄税務署長の許可を受けたものをいう。

なお、税務署長は、その事業者が法令に違反した場合又はその施設が不適当と認められる場合には、輸出物品販売場の許可を取り消すことができる。




5]輸出しない場合

  輸出物品販売場において免税で物品を購入した非居住者が、本邦から出国する日までにその物品を輸出しないときは、その出港地の所轄税関長は、災害等により輸出できないことにつき税関長の承認を受けた場合を除き、その者から免除に係る消費税相当額を直ちに徴収する。

 なお、非居住者が居住者となる場合には、居住者となるときにおけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長が徴収する。

 ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1) 既に書類の保存がない場合に該当している場合

(2) 既に譲渡・譲受けがされた場合に該当している場合

6]譲渡・譲受けがされた場合

(1) 譲渡・譲受けの禁止

  非居住者が輸出物品販売場において免税で購入した物品は、国内において譲渡・譲受けをしてはならない。

  ただし、譲渡・譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、その物品の所在場所の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

(2) 譲渡・譲受けがされた場合

譲渡・譲受けがされたときは、税務署長は、承認を受けた者があるときはその者から、承認を受けないで譲渡・譲受けがされたときは物品の譲渡者・譲受者から免税に係る消費税相当額を直ちに徴収する。

 ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

 既に書類の保存がない場合に該当している場合

②既に輸出しない場合に該当している場合

1.内容

事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次の取引については消費税を免除する。

 ①本邦からの輸出として行う資産の譲渡、貸付

 ②外国貨物の譲渡、貸付(上記①に該当するものを除く。)

 ③外国貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定等の役務の提供(保税地域における内国貨物に係るこれら役務の提供を含み、特定輸出貨物にあっては一定の場所に限る。)

 ④国際輸送、国際通信、国際郵便、国際信書便

 ⑤船舶運航事業者に対する外航船舶の譲渡、貸付、修理その他一定のもの。

 ⑥非居住者に対する特許権等の譲渡、貸付

 ⑦非居住者に対する役務の提供で、国内において直接便益を享受するもの以外のもの。


2.輸出証明

 ①内容

  輸出免税の適用は、その証明がされることを要件とする。

 

②書類の保存

 輸出証明書等の書類又は帳簿をその課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

1]国内取引

国内において行う資産の譲渡等のうち、次の取引については、消費税を課さない。


(1) 土地(借地権などを含む。)の譲渡、貸付け(貸付期間が1月未満の場合、及び駐車場等の施設としての貸付を除く。)

(2) 有価証券(ゴルフ場利用株式を除く。)及び支払手段(収集品、販売用のものを除く。)その他これらに類するものの譲渡

(3) 利子を対価とする金銭の貸し付け、保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの

(4) 一定の者が行う郵便切手類、証紙、印紙の譲渡、並びに物品切手等の譲渡

(5) 行政手数料、外国為替業務などにかかる手数料を対価とする役務の提供

(6) 健康保険法などの規定に基づく療養、医療などの資産の譲渡等

(7) 介護保険法などの規定に基づく居宅サービスの提供、社会福祉法に基づく社会福祉事業として行う資産の譲渡等(生産活動に係るものを除く。)

(8) 身体障害者物品の譲渡等

(9) 助産に係る資産の譲渡等

(10) 埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供

(11) 学校教育法などの規定に基づく教育としての役務の提供

(12) 学校教育法の規定に基づく教科用図書の譲渡

(13) 契約により居住用とされる住宅の貸付け(貸付期間が1月未満の場合、旅館など施設としての貸付を除く。)


[2]輸入取引

保税地域から引取られる外国貨物のうち、次のものには消費税を課さない。

(1) 有価証券、支払手段

(2) 郵便切手類、証紙、印紙、物品切手等

(3) 身体障害者物品

(4) 教科用図書




〔1〕資産の譲渡・貸付け

  国内取引の判定は、次の場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。

(1)原則

  譲渡・貸付けが行われるときにおいてその資産が所在していた場所

  なお、船舶・特許権などの譲渡・貸付である場合には、一定の場所

(2)一定の場所

 ①船舶

  (イ)登録のある船舶

    登録機関の所在地(2以上の国で登録している場合には、いずれかの機関の所在地)

    なお、一定の場合には、譲渡・貸付者の住所地

  (ロ)登録のない船舶

    譲渡・貸付者の事務所等の所在地

 ②航空機

  (イ)登録のある航空機

    登録機関の所在地

  (ロ)登録のない航空機

    譲渡・貸付者の事務所等の所在地

 ③鉱業権、租鉱権、採石権等

  鉱区、祖鉱区又は採石場の所在地

 ④特許権、実用新案権、意匠権、商標権等

  登録機関の所在地(2以上の国で登録している場合には、譲渡・貸付者の住所地

 ⑤著作権

  譲渡・貸付者の住所地

 ⑥営業権、漁業権、入漁権

  これらの事業を行う者の住所地

 ⑦有価証券(ゴルフ場利用株式などを除く)

  有価証券が所在していた場所

 ⑧登録国債

  登録機関の所在地

 ⑨合名会社などの社員の持分

  持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地

 ⑩金銭債権

  債権者の譲渡に係る事務所等の所在地

 ⑪ゴルフ場利用株式など

  ゴルフ場その他の施設の所在地

 ⑫上記以外の資産で所在場所が明らかでないもの

  譲渡・貸付者の事務所等の所在地


〔2〕役務の提供

  国内取引の判定は、次の場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。

(1)原則

  役務の提供が行われた場所

  なお、国際輸送、国際通信などの役務の提供である場合には、一定の場所

(2)一定の場所

 ①国際輸送

  出発地(発送地)又は到着地

 ②国際通信

  発信地又は受信地

 ③国際郵便、国際信書便

  差出し地、又は配達地

 ④保険業務

  保険業務を営む者の事務所等の所在地

 ⑤情報提供又は設計

  情報提供者又は設計者の事務所等の所在地

 ⑥生産設備等の建設、製造に関し、専門的な知識を必要とする調査、企画、立案など

  生産設備等の建設、製造に必要な資材の大部分が調達される場所

 ⑦上記以外の役務の提供で役務提供地が明らかでないもの

  役務提供者の事務所等の所在地


〔3〕利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するもの

  国内取引の判定は、その利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものに係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。

[1]国内取引

(1)課税の対象

国内において事業として行った資産の譲渡等には、消費税を課する。

(2)資産の譲渡等

 定義

事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供をいう。

 範囲

(イ) 資産の譲渡等に類する行為

イ 代物弁済による資産の譲渡

ロ 負担付贈与による資産の譲渡

ハ 金銭以外の資産の出資

二 特定受益証券発行信託、法人課税信託の委託者が金銭以外の資産を信託した場合におけるその資産の移転など

ホ 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継

ヘ 日本放送協会が受信料を徴収して行う放映

(ロ) 収用による補償金の取得

土地収用法などの規定に基づいて所有権などを収用され、その権利取得者から補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。

(ハ) 事業付随行為

資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供を含むものとする。


(3)国内取引の判定

国内取引の判定は、次の場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。

 資産の譲渡・貸付け

譲渡・貸付けが行われるときにおいてその資産が所在していた場所

なお、船舶、特許権などの譲渡・貸付けである場合には、一定の場所

 役務の提供

  役務の提供が行われた場所

なお、国内輸送、国際通信などの役務の提供である場合には、一定の場所

(4)資産の譲渡とみなす場合

 個人事業者が棚卸資産などの事業用資産を家事消費使用した場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

 法人が資産をその役員に贈与した場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。



[1] 輸入取引

(1) 課税の対象

保税地域から引取られる外国貨物には、消費税を課する。

(2) 引取とみなす場合

保税地域において外国貨物が消費使用された場合には、その者がそのときにその外国貨物を保税地域から引取るものとみなす。

ただし、課税貨物の原材料として消費使用された場合その他一定の場合には、この限りでない。