2-5 吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例 | ぷりんの暗記帳

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暗記します。

〔1〕分割事業年度★★

 吸収分割があった場合において、次の要件を満たすときは、その分割承継法人のその吸収分割があった日からその事業年度終了の日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

(1)分割承継法人の基準期間における課税売上高≦1千万円

(2)基準期間に対応する期間における分割法人の課税売上高>1千万円

(注)分割法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高


〔2〕分割事業年度の翌事業年度★★

 その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があった場合において、次の要件を満たすときは、その分割承継法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

(1)分割承継法人の基準期間における課税売上高≦1千万円

(2)基準期間に対応する期間における分割法人の課税売上高>1千万円

(注)分割法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高


〔3〕課税事業者の選択★

 分割承継法人が課税事業者を選択している場合には、これらの規定は適用されない。