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ぷりんの暗記帳

暗記します。

[1] 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例
(1)選択の届出及び効力 ★★
 事業者(免税事業者を除く。)が、その納税地の所轄税務署長に簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、簡易課税制度が適用される。
 ただし、その提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の一定の課税期間である場合には、その提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、簡易課税制度が適用される。
 なお、基準期間における課税売上高が5千万円を超える課税期間である場合には、この規定は適用されない。
 また、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間が分割等に係る課税期間である場合には、この規定は適用されない。

(2)計算方法 ★★
 課税標準額に対する消費税額から控除することのできる課税仕入れ等の税額の合計額は、原則にかかわらず、次の算式により計算した金額とする。
 この場合において、その金額は、その課税期間における仕入れに係る消費税額の合計額とみなす。
(課税標準額に対する消費税額 - 売上げにかかる対価の返還等の金額にかかる消費税額の合計額) × みなし仕入率

(3)調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合の届出の制限
①内容 ★★
 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、次のいずれかに該当するときは、調整対象固定資産の課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書を提出することができない。
 ただし、その事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、この規定は適用されない。

(イ)調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合の課税事業者選 択不適用届出書についての届出の制限を受けるとき
(ロ)新設法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合

②提出がなかったものとみなす場合
 ①の場合において、調整対象固定資産の課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から調整対象固定資産の課税仕入れ等の日までの間に簡易課税制度選択届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しているときは、その届出書の提出はなかったものとみなす。

(4)選択不適用の届出及び効力 ★★
①届出書の提出
 簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、簡易課税制度の適用をやめようとするとき又は、事業を廃止したときは、簡易課税制度選択不適用届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

②届出の制限 
 簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、簡易課税制度が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度選択不適用届出書を提出することができない。

③届出の効力
 簡易課税制度選択不適用の提出があったときは、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間より、簡易課税制度選択届出書はその効力を失う。

(5)届出に関する特例
①内容 ★★
 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者が、災害その他やむを得ない事情があるため簡易課税制度選択届出書を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合において、その納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択届出書をその課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなす。
 なお、適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他一定の課税期間である場合には、その課税期間の末日に提出したものとみなす。
 また、簡易課税制度選択不適用届出書についても同様に取り扱う。

②申請書の提出 ★★
 この承認を受けようとする事業者は、簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

③却下及び通知 ★
 税務署長は、その申請が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。また、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、書面によりその旨を通知する。

[2]みなし仕入率 
(1)1事業のみを営む場合 ★★
①第一種事業…90% ②第二種事業…80% ③第三種事業…70%
④第四種事業…60% ⑤第五種事業…50%

(2)2以上の事業を営む場合 ★

[3]事業区分 ★★
(1)第一種事業…卸売業
卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいう。

(2)第二種事業…小売業
小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で、卸売業以外のものをいう。

(3)第三種事業…製造業(製造小売業を含む。)建設業などをいい、卸売業、小売業及び加工賃等を対価とする役務の提供を行う事業を除く。

(4)第五種事業…不動産業、サービス業(飲食店業を除く。)などをいい、(1)~(3)の事業を除く。

(5)第四種事業…(1)~(4)以外の事業をいう。

[1]免税事業者が課税事業者となった場合★★

 免税事業者が課税事業者となった場合において、その課税事業者となった課税期間の初日の前日において免税事業者であった期間中に取得した課税仕入れ等に係る棚卸資産を有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額をその課税事業者となった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

 なお、棚卸資産に係る消費税額は、その棚卸資産の取得に要した費用の額に4/105を乗じて算出する。

 また、相続、合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により、課税事業者となった場合には、その課税事業者となった日の前日において有していた棚卸資産につき調整計算の対象とする。


[2]相続、合併・分割があった場合★

 課税事業者が免税事業者の事業を相続、合併・分割により承継した場合において、その被相続人、被合併法人・分割法人が免税事業者であった期間中に取得した課税仕入れ等に係る棚卸資産を引き継いだときは、その棚卸資産に係る消費税額をその引継を受けた課税事業者のその相続、合併・分割があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。


[3]書類の保存★★

(1)内容

 棚卸資産の調整は、その棚卸資産の明細を記録した書類の保存を要件とする。

 ただし、災害その他やむを得ない事情により保存することができなかったことを証明した場合は、この限りでない。

(2)保存期間

 その書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。


[4]課税事業者が免税事業者となった場合★★

課税事業者が免税事業者となった場合において、免税事業者となった課税期間の初日の前日において、その前日の属する課税期間中に取得した課税仕入れ等に係る棚卸資産を有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。


[5]棚卸資産(意義) 

 棚卸をすべき資産で、商品、製品その他これらの資産に準ずるものをいう。

 なお、課税仕入れ等に係る棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産も調整計算の対象とする。


※準ずるもの:消耗品で貯蔵中のものとか。

[1] 課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合
(1) 内容 ★★
事業者(免税事業者を除く。)が、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、その課税仕入れ等の税額につき個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、その事業者(相続、合併・分割により事業を承継した場合を含む。)がその課税仕入れ等の日から3年以内にその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、一定の方法により計算した調整税額をその業務の用に供した日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。
 この場合において、その控除後の金額をその課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。


(2) 消費税額の加算 ★
調整税額を、その課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。


[2] 非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合 ★★
事業者(免税事業者を除く。)が、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、その課税仕入れ等の税額につき個別対応方式によりその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、その事業者(相続、合併・分割により事業を承継した課税事業者を含む。)がその課税仕入れ等の日から3年以内に課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、一定の方法により計算した調整税額をその業務の用に供した日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。
 この場合において、その加算後の金額をその課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

[1]課税売上割合が著しく変動した場合

(1)内容★★

事業者(免税事業者を除く)が調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、その課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(その課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、その事業者(相続、合併・分割により事業を承継した課税事業者を含む。)が第3年度の課税期間の末日においてその資産を有しており、かつ、第3年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間における課税売上割合に対して著しく変動したときは、一定の方法により計算した調整税額をその事業者のその第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算又は控除する。

 この場合において、その加算又は控除後の金額をその第3年度の課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。


(1) 課税売上割合が著しく変動した場合 ★
 通算課税売上割合をA、仕入れ等の課税期間の課税売上割合をBとする。

① 著しく増加した場合
次の(イ)と(ロ)を同時に満たす場合をいう。
(イ) A-B/B≧50%
(ロ) A-B≧5%


② 著しく減少した場合
次の(イ)と(ロ)を同時に満たす場合をいう。
(イ) B-A/B≧50%
(ロ) B-A≧5%


(2) 調整税額 ★

① 著しく増加した場合……(ロ)-(イ)

② 著しく減少した場合……(イ)-(ロ)

(イ) 調整対象固定資産×B(仕入等の課税期間の課税売上割合)
注)仕入れ等の課税期間において課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合には、調整対象基準税額

(ロ) 調整対象基準税額×A(通算課税売上割合)


(3) 消費税額の加算 ★
課税売上割合が著しく減少した場合において、調整税額を、第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、第3年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。


[1] 用語の意義 ★
(1) 調整対象固定資産
棚卸資産以外の資産で、建物、特許権などの資産のうち、その資産に係る課税仕入れに係る支払対価の額の100/105相当額又は保税地域から引取られるその資産の課税標準である金額が、一取引単位につき100万円以上のものをいう。


(2) 比例配分法
個別対応方式により共通して要する課税仕入等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法又は一括比例配分方式をいう。


(3) 第3年度の課税期間
仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいう。

【1】保税地域からの引取に係る課税貨物につき還付を受ける場合の控除の特例★★
 事業者(免税事業者を除く)が、保税地域からの引取り係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部について、他の法律の規定により還付を受ける場合には、一定の方法により計算した金額をその還付を受ける日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。


【2】課税仕入れ等の税額の合計額の計算方法★★
(1)課税売上割合が95%以上の場合
  課税仕入れ等の税額の合計額(注) - 還付を受ける消費税額の合計額
(2)個別対応方式の場合
   ① + ②×課税売上割合
①課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額(注) - 課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額
②共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額(注) - 共通して要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額
(3)一括比例配分方式
(課税仕入れ等の税額の合計額(注)-還付を受ける消費税額の合計額)×課税売上割合
(注)仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額


【3】消費税額の加算★
 還付を受ける消費税額の合計額を、その課税期間の課税仕入れに等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。


【4】相続、合併・分割があった場合★
 相続による事業承継があった場合において、被相続人が保税地域から引き取った課税貨物について、他の法律の規定により還付を受ける場合には、その相続人が保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき還付を受けるものとみなして、引き取りに係る還付の控除の特例を適用する。
 なお、合併・分割による事業承継があった場合も同様に取りう扱う。


【1】仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の控除の特例
 事業者(免税事業者を除く)が、国内において行った課税仕入れについて、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、一定の方法により計算した金額をその仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。
 なお、仕入れに係る対価の返還等とは、返品・値引き・割戻しによる、その課税仕入れに係る支払対価の額の全部若しくは一部の返還又はその支払対価の額に係る買掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をいう。


【2】課税仕入れ等の税額の合計額の計算方法
(1)課税売上割合が95%以上の場合
 課税仕入れ等の税額の合計額-仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(注)の合計額
(2)個別対応方式の場合
 ①+②×課税売上割合
①課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額-課税資産の譲渡等にのみ要する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(注)の合計額
②共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額-共通して要する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(注)の合計額
(3)一括比例配分方式の場合
(課税仕入れ等の税額の合計額-仕入れにかかる対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(注)の合計額)×課税売上割合
(注)支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に4/105を乗じて算出する。


【3】消費税額の加算
 仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を、その課税期間の課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。


【4】相続、合併・分割があった場合
 相続による事業承継があった場合において、被相続人により行われた課税仕入れについて、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行った課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、仕入返還等の控除の特例を適用する。
 なお、合併・分割による事業承継があった場合も同様に取り扱う。

〔1〕非課税資産の輸出取引等

(1)内容★★

 事業者(免税事業者を除く。)が国内において非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものを行った場合において、その証明がされたときは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入に係る消費税額の控除を適用する。


(2)課税売上割合の計算★★

 非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものの対価の額は、課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に含めて計算する。

 なお、売上げにかかる税抜対価の返還等の金額は課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から控除する。


(3)輸出証明★★

①内容

 非課税資産の輸出取引等は、その証明がされることを要件とする。


②証明方法

 輸出許可書などの書類又は帳簿をその非課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。


(4)非課税資産の譲渡等で輸出取引等に該当するもの★

①本邦からの輸出として行われる非課税資産の譲渡・貸付け


②外国貨物のうち非課税とされるものの譲渡・貸付け


③非居住者に対して行われる非課税とされる役務の提供で、国内において直接便益を享受するもの以外のもの


④利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するもので、その貸付けその他これに類するに係る債務者が非居住者であるもの


〔2〕国外移送

(1)内容★★

 事業者(免税事業者を除く。)が、国外における資産の譲渡等又は自己使用のため、資産を輸出した場合において、その証明がされたときは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入に係る消費税額の控除を適用する。


(2)課税売上割合の計算★★

 資産の輸出に該当するものに係る資産の価額〔本線甲板渡し価格〕は、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額にそれぞれ含めて計算する。


(3)輸出証明★★

①内容

 国外移送は、その証明がされることを要件とする。


②証明方法

 輸出許可書などの書類又は帳簿をその資産の輸出を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。


〔3〕適用除外★★

 次の資産の輸出は、非課税資産の輸出取引等及び国外移送に含まれない。


(1)有価証券及び支払手段

(2)金銭債権

〔1〕課税売上割合★★

次の算式により計算した金額をいう。


その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額/その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額


なお、売上げにかかる税抜対価の返還等の金額はそれぞれ控除する。


〔2〕資産の譲渡等に含めないもの★★

(1)支払手段の譲渡

(2)売掛金などの金銭債権で資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡

(3)現先取引債権等を約定期日に約定価格で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、その約定に基づきその現先取引債権等を買い戻す場合におけるその現先取引債権等の譲渡


〔3〕買現先取引★★

 現先取引債権等を約定期日に約定価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、その約定に基づきその現先取引債権等を売り戻した場合には、資産の譲渡等の税抜対価の額は、その売り戻し対価の額から購入対価の額を控除した金額とする。

 この場合において、控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額は資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から控除する。


〔4〕貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継★★

 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継が行われた場合における対価は、利子とする。

 この場合の利子は、償還差益、金銭債権の譲受けに係る差益など、経済的な性質が利子に準ずるものを含む。


〔5〕有価証券等の計算方法★★

 有価証券の譲渡をした場合には、資産の譲渡等の税抜対価の額は、その譲渡の対価の額の5%相当額とする。

〔1〕書類の保存

①内容

 仕入れに係る消費税額の控除は、帳簿及び請求書等の保存を要件とする。ただし、災害その他やむを得ない事情により保存することができなかった場合にはこの限りでない。

 なお、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合、3万円以上の場合において、領収書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、帳簿のみの保存を要件とする。


②保存期間

 その帳簿については閉鎖の日、請求書等については受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

 ただし、保存期間のうち、6年目及び7年目については、帳簿又は請求書等のいずれかの保存によることができる。


〔2〕帳簿の記載事項

(1)課税仕入れに係るもの

 ①課税仕入れの相手方の氏名又は名称

 ②課税仕入れを行った年月日

 ③課税仕入れの内容

 ④課税仕入れに係る支払対価の額


(2)保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るもの

 ①課税貨物の内容

 ②引取った年月日又は特例申告書を提出した日

 ③引取りに係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額


〔3〕請求書等の記載事項

(1)課税仕入れの相手方が交付する請求、納品書など

 ①書類の作成者の氏名又は名称

 ②課税資産の譲渡等を行った年月日

 ③課税資産の譲渡等の内容

 ④課税資産の譲渡等の税込価額

 ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

  なお、小売業及び飲食店業など不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業者から交付を受けるものについては⑤の記載は不要である。


(2)課税仕入れを行った事業者が作成する仕入明細書などで相手方の確認を受けたもの

 ①課税仕入れの相手方の氏名又は名称

 ②課税仕入れを行った年月日

 ③課税仕入れの内容

 ④課税仕入れに係る支払対価の額

 ⑤書類作成者の氏名又は名称


(3)税関長から交付を受ける輸入許可書など

 ①保税地域の所轄税関長

 ②引取りが可能となった年月日又は特例申告書を提出した日

 ③課税貨物の内容

 ④課税標準である金額並びに消費税額及び地方消費税額

 ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

[1]仕入に係る消費税額の控除 ★★
事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入又は保税地域から引取る課税貨物については、課税仕入を行った日又は課税貨物を引取った日若しくは特例申告書を提出した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において行った課税仕入に係る消費税額及びその課税期間における保税地域からの引取に係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。
なお、課税仕入に係る消費税額は、その課税仕入に係る支払対価の額に4/105を乗じて算出した金額とする。
また、課税貨物は、他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。


[2]課税売上割合が95%未満の場合
その課税期間の課税売上割合が95%未満の場合の課税仕入等の税額の合計額は、次のいずれかの方法により計算した金額とする。


(1)個別対応方式
①適用要件 ★★
その課税期間中に国内において行った課税仕入及びその課税期間における保税地域からの引取に係る課税貨物について、次の区分が明らかにされていること。
(イ)課税資産の譲渡等にのみ要するもの
(ロ)その他の資産の譲渡等にのみ要するもの
(ハ)共通して要するもの
なお、この区分が明らかにされている場合であっても、一括比例配分方式を採用することができる。


②計算方法 ★★
次の(イ)と(ロ)を合計する方法
(イ)課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入等の税額の合計額
(ロ)共通して要する課税仕入等の税額の合計額×課税売上割合


(2) 一括比例配分方式 ★★
①計算方法
その課税期間における課税仕入等の税額の合計額×課税売上割合
②個別対応方式への変更の制限
一括比例配分方式により計算した課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する各課税期間においてその方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式により計算することはできない。


[3]書類の保存 ★★
(1) 内容
仕入に係る消費税額の控除は、帳簿及び請求書等の保存を要件とする。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存することができなかったことを証明した場合は、この限りでない。
 なお、課税仕入に係る支払対価の額の合計額が3万円未満であるとき、又は、3万円以上である場合において、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、帳簿のみの保存を要件とする。


(2) 保存期間
その帳簿については閉鎖の日、その請求書等については受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
 なお、保存期間のうち6年目及び7年目については、帳簿又は請求書等のいずれかの保存によることができる。


[4]用語の意義
(1) 課税売上割合 ★★
次の算式により計算した割合をいう。
その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額                                         
その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額
 なお、売上に係る税抜対価の返還等の金額はそれぞれ控除する。


(2) 課税仕入れ ★★
事業者が、事業として他の者から資産の譲受け・借り受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与等の対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう。
 なお、その他の者が事業としてその資産の譲り渡し・貸付け又は役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く。)に該当することとなるものに限る。