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ぷりんの暗記帳

暗記します。

(1)事業者

個人事業者(事業を行う個人をいう。)及び法人をいう。

(2)合併法人

合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。

(3)被合併法人

合併により消滅した法人をいう。

(4)分割法人

分割をした法人をいう。

(5)分割承継法人

分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。

(6)人格のない社団等

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

なお、人格のない社団等は、法人とみなして、消費税法を適用する。

(7)資産の譲渡等

事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供をいう。

(8)課税資産の譲渡等

資産の譲渡等のうち、非課税とされるもの以外のものをいう。

(9)外国貨物

輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいう。

(10)課税貨物

保税地域から引取られる外国貨物のうち、非課税とされるもの以外のものをいう。

(11)課税仕入れ

事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け・借り受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与等の対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう。

 なお、その他の者が事業としてその資産を譲り渡し・貸付け又は役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く。)に該当することとなるものに限る。

(12)基準期間

①個人事業者……その年の前々年をいう。

②法人……その事業年度の前前事業年度をいう。

 なお、前前事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した事業年度を併せた期間とする。

(13)棚卸資産

棚卸をすべき資産で、商品、製品その他これらの資産に準ずるものをいう。

なお、課税仕入れ等に係る棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産も調整計算の対象とする。

(14)調整対象固定資産

棚卸資産以外の資産で、建物、特許権などの資産のうち、その資産に係る課税仕入れに係る支払対価の額の100/105相当額又は保税地域から引取られるその資産の課税標準である金額が、一取引単位につき100万円以上のものをいう。

1.国税通則法の原則
納税申告書を提出した者は、次のいずれかに該当する場合には、その申告書に係る法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

(1)その申告書に記載した課税標準若しくは税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、その申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき

(2)(1)の理由により、その申告に係る還付金の額が過小であるとき、又は還付金の額の記載がなかったとき


2.国税通則法の特則(無視)


3.消費税法の特例
(1)前課税期間の消費税額等の更正等に伴う特例
確定申告書等に記載すべき一定の金額につき、修正申告書を提出し又は更正等を受けた者は、これらに伴いその修正申告書又は更正等に係る課税期間後の課税期間の納付税額が過大又は還付税額が過小となる場合には、その提出した日又は通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に更正の請求をすることができる。


(2)引取りに係る課税貨物についての消費税額等の更正等に伴う特例
引取り申告書に記載すべき金額につき、修正申告書を提出し又は更正等を受けた者は、これらに伴いその修正申告書又は更正等に係る課税期間の納付税額が過大又は還付税額が過小となる場合には、その提出した日又は通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に更正の請求をすることができる。


5.処分
税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準又は税額について調査し、更正し、又は更正すべき理由がない旨をその請求した者に通知する。


6.徴収の不猶予
更正の請求があった場合においても、税務署長において相当の理由があると認める場合を除き、その請求に係る納付すべき国税の徴収は猶予されない。


7.輸入品に係る更正の請求
引取申告に係る消費税についての更正の請求は、税関長に対しするものとする。


8.手続
(1)更正の請求をしようとする者は、一定の事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。

[1]事業単位の特例
国・地方公共団体の一般会計又は特別会計については、その一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、消費税法の規定を適用する。
ただし、専ら一般会計に資産の譲渡等を行う特別会計については、一般会計とみなす。


[2]資産の譲渡等の時期等の特例
  国・地方公共団体又は方別表第三に掲げる法人のうち一定のものが行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、会計法令等の規定により、対価を収納し、費用を支払うべき会計年度の末日において行われたものとすることができる。


[3]仕入税額控除の特例
(1)内容
  国・地方公共団体の特別会計、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(免税事業者を除く。)が課税仕入れ等を行う場合において、その課税仕入れ等の日の属する課税期間において特定収入があり、かつ、特定収入割合が5%を超えるときは、簡易課税制度の適用を受ける場合を除き、仕入税額控除の特例が適用される。


(2)計算方法
 課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、原則により計算した課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として一定の方法により計算した金額を控除した金額とする。
 この場合において、その金額は、その課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。


(3)特定収入割合 = 特定収入の合計額 ÷(資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額 + 特定収入の合計額)


(4)特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算
 ①課税売上割合が95%以上の場合
 (イ)と(ロ)の合計額
  (イ)課税仕入れ等に係る特定収入の合計額 × 4/105
  (ロ)(課税仕入れ等の税額の合計額-(イ))×調整割合


 ②課税売上割合が95%未満の場合


(イ)個別対応方式
 イ~ハの合計額
  イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等に係る特定収入の合計額 × 4/105   
  ロ 共通して要する課税仕入れ等に係る特定収入の合計額 × 4/105 × 課税売上割合等
  ハ (課税仕入れ等の税額の合計額-イ-ロ)×調整割合


(ロ)一括比例配分方式
 イとロの合計額
  イ課税仕入れ等に係る特定収入の合計額 × 4/105 × 課税売上割合
  ハ (課税仕入れ等の税額の合計額-イ)× 調整割合


 ③調整割合


(5)消費税額の加算

 特定収入に係る課税仕入れ等の税額として一定の方法により計算した金額を、その課税期間の原則により計算した課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税とみなして、その課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。


(6)特定収入

 資産の譲渡等の対価以外の収入で、次の収入以外のものをいう。

 ①借入金及び債券の発行に係る収入で、その返済又は償還のため補助金などの交付を受けることがないもの(以下[借入金等]という。)

 ②出資金

 ③預貯金及び預かり金

 ④貸付回収金

 ⑤返還金及び還付金

 ⑥①~⑤の収入のほか、法令又は交付要綱等において、特定支出のためにのみ使用することとされている収入など

  この場合における特定収入とは、次に掲げる支出以外の支出をいう。

 (イ)課税仕入れに係る支払対価の額にかかる支出

 (ロ)課税貨物の引取り価額にかかる支出

 (ハ)借入金等の返済金又は償還金にかかる支出


内容
 事業者が、次のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した届出書を速やかに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 なお、(4)についてはその相続人が、(5)についてはその合併法人が提出する。


(1)免税事業者が課税事業者となった場合  
  ……課税事業者届出書


(2)課税事業者が免税事業者となった場合  
  ……納税義務者でなくなった旨の届出書


(3)課税事業者が事業を廃止した場合
なお、事業を廃止した旨を記載した他の届出書を提出している場合は不要である。  ……事業廃止届出書


(4)課税事業者である個人事業者が死亡した場合 
  ……個人事業者の死亡届出書


(5)課税事業者である法人が合併により消滅した場合  
  ……合併による法人の消滅届出書


(6)新設法人となった場合  
  ……新設法人に該当する旨の届出書

[1]国税通則法の原則 ★
 納税申告書を提出した者は、次のいずれかに該当する場合には、その申告書にかかる国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。


(1)その申告書に記載した課税標準若しくは税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、その申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき


(2)(1)の理由により、その申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき


[2]国税通則法の特則★


[3]消費税法の特例★★
(1)前課税期間の消費税額等の更正等に伴う特例
 確定申告書等に記載すべき金額につき、修正申告書を提出し又は更正等を受けた者は、これらに伴いその修正申告書又は更正等に係る課税期間後の各課税期間の納付税額が過大又は還付税額が過少となる場合には、その提出した日又は通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に更正の請求をすることができる。


(2) 引取りに係る課税貨物についての消費税額等の更正等に伴う特例
 引取申告書に記載すべき金額につき、修正申告書を提出し又は更正等を受けた者は、これらに伴いその修正申告書又は更正等に係る課税期間の納付税額が過大又は還付税額が過少となる場合には、その提出した日又は通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に更正の請求をすることができる。


[4]手続★


[5]処分★


[6]徴収の不猶予★


[7]輸入品に係る更正の請求★
 引取り申告に係る消費税についての更正の請求は、税関長にするものとする。


[1]課税標準額及び税額の申告等
(1)申告納税方式が適用される課税貨物
①申告書の提出 ★★
 関税法に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定によりその引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、一定の事項を記載した引取申告書を税関長に提出しなければならない。
 なお、関税法に規定する特例申告を行う場合の提出期限は、その課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。


②記載事項 ★
(イ)課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準額
(ロ)課税標準額に対する消費税額及びその合計額
(ハ)その他一定の事項


(2)賦課課税方式が適用される課税貨物
①申告書の提出 ★★
 関税法に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定によりその引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、一定の事項を記載した引取申告書を税関長
に提出しなければならない。


②記載事項 ★
(イ)課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準額
(ロ)その他一定の事項


[2]申告義務の承継 ★
 相続があった場合には相続人は被相続人の特例申告の義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の特例申告の義務を承継する。

[3]引取申告による納付及び徴収 ★★
(1)納付及び徴収
①申告納税方式が適用されている課税貨物
 引取申告書を提出した者は、課税貨物を保税地域から引取る時(特例申告を行う場合には、その提出期限)までに、その税額を国に納付しなければならない。


②賦課課税方式が適用される課税貨物
 保税地域の所轄税関長がその引取の際、消費税を徴収する


(2)納期限の延長
①個別延長方式
 申告納税方式が適用される課税貨物を引取ろうとする者が、税関長に納期限延長承認申請書を提出し、かつ、担保を提供したときは、税関長は、その消費税額が担保を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。


②包括延長方式
 申告納税方式が適用される課税貨物を引取ろうとする者が、特定月の前月末日までに、税関長に納期限延長承認申請書を提出し、かつ、担保を提供したときは、税関長は、その消費税額の累計額が担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。


③特例申告を行う課税貨物
 特例申告書を提出期限までに提出した者が、特例申告書の提出期限までに、税関長に納期限延長承認申請書を提出し、かつ、担保を提供したときは、税関長は、その消費税額が担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。

【1】還付請求申告
(1)申告書の提出
 事業者(免税事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき控除不足還付税額又は中間納付還付税額がある場合には、確定申告書を提出すべき義務がない場合においても、一定の事項を記載した還付請求申告書を税務署長に提出することができる。


(2)付表の添付
 還付請求申告書には、その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した付表を添付しなければならない。


【2】個人事業者が死亡した場合
個人事業者が課税期間の中途に死亡した場合において、その課税期間分の消費税について還付請求申告書を提出することができるときは、その相続人は、還付請求申告書を税務署長に提出することができる。


【3】申告書の記載事項
(1)控除税額
 ①仕入れに係る消費税額
 ②売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
 ③貸倒れに係る消費税額
(2)控除不足還付税額
(3)中間納付還付税額
(4)その他一定の事項


【4】還付請求申告による還付
 還付請求申告書が提出された場合において、控除不足還付税額又は中間納付還付税額があるときは、税務署長は、その税額を申告書を提出した者に還付する。

8-2 課税資産の譲渡等についての確定申告及び納付・還付

[1] 確定申告 ★★
(1)申告書の提出
 事業者(免税事業者を除く。)は、課税期間ごとに、その課税期間の末日の翌日から2月以内に、一定の事項を記載した確定申告書を税務署長に提出しなければならない。
 ただし、国内における課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く。)がなく、かつ、差引税額がない課税期間については、この限りでない。

(2)付表の添付
 確定申告には、その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入等の税額の明細その他の事項を記載した付表を添付しなければならない。

[2]提出期限の特例 ★★
(1)個人事業者の特例
個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間の確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月31日とする。

(2)提出期限までに死亡した場合
確定申告書を提出すべき個人事業者が、その提出期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に、確定申告書を税務署長に提出しなければならない。

(3)課税期間の中途に死亡した場合
個人事業者が課税期間の中途に死亡した場合において、その課税期間分の消費税についての確定申告書を提出しなければならないときは、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に、確定申告書を税務署長に提出しなければならない。

(4)清算中の法人の場合
清算中の法人の残余財産が確定した場合には、その残余財産の確定した日の属する課税期間の末日の翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引き渡しが行われる場合には、その行われる日の前日までに提出しなければならない。
[3]申告義務の承継 ★
 相続があった場合には相続人は被相続人の確定申告の義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の確定申告の義務を承継する。
[4]申告書の記載事項 ★
(1)課税標準額
(2)課税標準額に対する消費税額
(3)控除税額
①仕入に係る消費税額
②売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
③貸倒に係る消費税額
(4)差引税額
(5)控除不足還付税額
(6)納付税額
(7)中間納付還付税額
(8)その他一定の事項

[5] 確定申告による納付 ★★
 確定申告書を提出した者は、納付税額があるときは、その提出期限までに、その税額を国に納付しなければならない。

[6]確定申告による還付 ★
 確定申告書が提出された場合において、控除不足還付税額及び中間納付還付税額があるときは、税務署長は、その税額を申告書を提出した者に還付する。

〔1〕売上げに係る対価の返還等の税額控除

 事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行った課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く。)について、売上げに係る対価の返還等をした場合には、その売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその課税期間において行った売上げに係る対価の返還等の金額にかかる消費税額の合計額を控除する。

 なお、売上げに係る対価の返還等とは、返品・値引き・割り戻しによる、その課税資産の譲渡等に係る税込価額の全部若しくは一部の返還又はその税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をいう。

 また、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、返還をした税込価額又は減額をした債権の額に4/105を乗じて算出した金額とする。


〔2〕書類の保存

 (1)内容

  売上げに係る対価の返還等の税額控除は、その明細を記録した帳簿の保存を要件とする。

 ただし、災害その他やむを得ない事情により保存することができなかったことを証明した場合は、この限りでない。

 (2)保存期間

  その帳簿をその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。


〔3〕帳簿の記載事項

 (1)売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称

 (2)売上げに係る対価の返還等を行った年月日

 (3)売上げに係る対価の返還等の内容

 (4)売上げに係る対価の返還等の金額

   なお、小売業及び飲食店業など不特定多数の者に資産の譲渡等を行うものについては(1)の記載は不要である。


〔4〕相続、合併・分割があった場合

  相続による事業承継があった場合において、被相続人により行われた課税資産の譲渡等について、売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行った課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、売上げに係る対価の返還等の税額控除を適用する。

 なお、合併・分割による事業承継があった場合も同様に取り扱う。

【1】内容★★

 災害等が生じたことにより被害を受けた事業者(免税事業者を除く。)が、その被害を受けたことにより、選択被災課税期間につき、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合において、その納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択届出書をその選択被災課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなす。

 この場合において、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書についての届出の制限は、適用されない。


【2】申請書の提出★★

 この承認を受けようとする事業者は、災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を災害等のやんだ日から2月以内(一定の場合には、確定申告書の提出期限まで)に、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


【3】却下及び通知★

税務署長は、その申請が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。

また、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、書面にその旨を通知する。


【4】自動承認★

 申請書の提出があった場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。


【5】不適用届出書★★

(1)内容

災害等が生じたことにより被害を受けた簡易課税制度の適用を受ける事業者が、その被害を受けたことにより、不適用被災課税期間につき簡易課税制度の適用を受ける必要がなくなった場合において、その納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択不適用届出書をその不適用被災課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなす。

 この場合において、簡易課税制度選択不適用届出書についての届出の制限は、適用されない。

(2)申請書の提出等

【2】~【4】は、(1)の適用がある場合に準用する。