消費生活アドバイザーを目指すブログラム
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国際的な機関と組織

OECD/CCP

消費者問題は先進国共通の問題であり、行政の分野でも国際的な提携が必要となったため、1969年OECD(経済協力開発機構)にCCP(消費者政策委員会)が設立された。政策分野での情報交換や作業部会での専門的な調査・討議がなされ、「OECD加盟国における製造物責任制度」や「金融サービスに関する消費者への情報提供」等の報告書が公布された。97~98年の作業計画では電子商取引など国境を越えた消費者取引が円滑に行われるための「消費者のためのグローバルマーケットプレイスの開発」が重視された。

*92年12月 「電子商取引消費者保護ガイドライン」

*03年 6月 「国境を越えた詐欺的及び斯瞞的商行為から消費者を保護するためのガイドライン」


コーディックス委員会

FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健期間)が1962年に合同で設立。消費者の健康保護・食品の円滑公正な国際取引を目的に国際食品規定を策定。99年7月、有機農産物の国際ガイドラインを採択。日本は99年に創設されたバイオテクノロジー応用食品特別部会の議長国として遺伝子組み換え食品の国際基準策定をリード。安全規格としてHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)を導入。


ISO(国際標準化機構)

1945年に成立した約140ヶ国の国家標準化機関の連合。


CI(国際消費者機構)

1960年に創設された消費者団体の国際連絡組織。国際的な共同テストの実施や情報交換が行われる。2005年現在で115ヵ国250以上の団体が加盟している。

▼日本の加盟団体

日本消費者連盟/日本消費者協会/全国消費者団体連絡会/消費者法ニュース発行会議/東京都消費生活総合センター/国民生活センターなど。

消費者行政の進展

昭和36年は「消費者行政元年」といわれている。都道府県で始めて消費者行政専管機構が東京都に設置され、国政レベルでは農林水産省に昭和38年、通産省(現経済産業省)に昭和39年、経済企画庁(現内閣府)には国民生活局が昭和40年に設置された。また薬事法、電気用品取締法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び不当表示防止法などの各種の消費者保護法も公布された。消費者運動についても消費者団体が問題を提起し行政が対応するというパターンが構築された。

CSR

corporate social responsibility

企業は社会的存在として、最低限の法令遵守や利益貢献といった責任を果たすだけではなく、市民や地域、社会の顕在的・潜在的な要請に応え、より高次の社会貢献や配慮、情報公開や対話を自主的に行うべきであるという考え。

消費者教育

ケネディの消費者「4つの権利」に続く5番目の権利として、フォード大統領は「消費者教育」を1975年に位置づけた。消費者基本法でも「消費者に対し、必要な情報及び教育の機会の提供」が第2条基本理念に明記された。消費者教育として必要とされるのは「生活適応型」だけではなく、主体的に責任を持ち意思決定能力を身に付けた新しい消費者を早い段階から育成することが求められる。また急速に進展する国際化、情報化、環境問題などに対しグローバルな視点からの価値判断と行動力を持った「生活環境醸成型」消費者教育の必要性が高まっている。


■学校における消費者教育

「意思決定」「価値」「批判的思考」「トレイド・オフ」「市民意識」の5つのキーワード


■企業における消費者教育

・教育資料は常に行政・消費者の監督下にあることが必要

・チェックアンドバランス機能の必要性

・1992年ACAP「企業が帝京する学校における消費者啓発資料ガイドライン」作成

 ①正確性②客観性③完全性④言語表現⑤非差別性


コンプライアンス

法律や社会的な倫理、規範を守って行動する法令遵守という考え方。欧米の企業を中心に発達した概念で、日本でも相次ぐ企業不祥事が契機となって、多くの企業で重視されてきた。違法行為をしないという保守的なレベルから、将来的なリスクを未然に防ぐという積極的な取り組みもある。具体的な取り組みとしては、社内ルールの確立や業務マニュアルの整備などによって、社員の意識を法令遵守という考え方に導く手法が行われている。


コンプライアンスに違反した企業は、損害賠償訴訟(取締役の責任については株主代表訴訟)などによる法的責任や、売上低下等の社会的責任を負わなければならない。会社法においては、法令遵守することの義務だけでなく、新たに前もって「法令に適合することを確保するための体制」などの業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を決定することが求められることになった(会社法348条3項4号、362条4項6号)。特に大会社については、内部統制システム構築義務が課されている(会社法348条4項、362条5項)。

消費者月間

毎年5月を「消費者月間」として、消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的に行っています。今年は第19回目に当たります。

(注)「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

 今年度の「消費者月間」は、消費者が安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、消費者自身が知恵を身につけるとともに、納得できないことは勇気をもって断るといった行動をとることによって消費者被害を防ぐことが大切であることから、「知恵と勇気で 消費者被害を防ごう」を統一テーマとして各種事業を行います。


17年度 「活かそう権利 めざそう自立」

16年度 「しっかり選ぼう 消費者の知恵で」


(抜粋:『消費者の窓』より)

2005年消費生活相談10大項目

1.悪質リフォーム、高齢者・判断不十分者をはじめ被害深刻

2.個人情報保護法全面施行、相談受付はじまる

3.生命保険(告知義務違反・不払い問題)に関する相談相次ぐ

4.キャッシュカードを狙ったスキミング・盗撮事件などが多発

5.増加する銀行窓口販売トラブル

6.多重債務に関する相談深刻

7.アスベスト問題への関心高まる

8.薬効・効能をうたった健康食品の相談急増

9.製造物責任(PL)法施行から満10年

10.架空請求相談は鎮静化、消費生活相談総数は依然高水準

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、利息制限法出資法の間の金利。
消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利までとしなければならない。ただし、一定の条件を満たした場合だけ出資法の上限金利29.2%まで認められる。しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。


■利息制限法の金利
融資金額10万未満→20.00%(29.20%)
融資金額10万超~100万未満→18.00%(26.28%)
融資金額100万以上→15.00%(21.90%)
*()内の利率は違約金利。


「出資法では上限金利は29.20%まで認められているが利息制限法では18.00%(50万円の場合)までしか認められない」、まさに曖昧でグレーな部分、それをグレーゾーン金利と呼ぶ。

消費者金融トラブル

昭和40年代後半からクレジットカード利用者が増加し、カードの使い過ぎによる生活破綻者が急増。またサラリーマン金融は身分証明書などで簡単に借金ができるシステムから多重債務・高金利・過剰融資・過酷な取立てなどが原因で借入人の自殺が社会問題に。サラ金問題は昭和58年にサラ金二法といわれる「出資法」の改正と「賃金業の規制に関する法律」が制定された。しかしその後も無人貸付機の普及などにより多重債務者は増加傾向にある。また違法な金利で貸し付けるヤミ金融が社会問題となった。


S58 「出資法」改正。「賃金業の規制に関する法律」制定。

H12 「サラ金二法」改正。上限金利29.2%引き下げ。

H15 「ヤミ金融対策法」成立。

消費者政策の理念

『保護』から『自立支援』へ


わが国の消費者政策は昭和43年制定の消費者保護基本法の枠組みの下、消費者を行政に「保護される者」として受動的に捉えて事業者に業法等で一定の規制を加えるとともに弱い立場の消費者に対して情報提供・消費者教育・苦情処理等による支援を積極的に行うことで消費者利益の確保を図ろうとしてきた。


しかし1990年代に入り規制緩和により市場メカニズムが進展、情報化や国際化によりトラブルも多様化、複雑化していることから従来の行政手法では限界を指摘されるようになってきた。そこで平成15年5月の国民生活審議会消費者政策部会がまとまた「21世紀型の消費者政策の在り方について」の最終報告で新たな消費者政策が提示された。同報告書では消費者は保護の対象から「権利を有する自立した主体」へと位置づけの転換が行われた。


『21世紀型消費者政策の在り方』要旨

1.消費者の位置づけ転換~保護から自立へ

2.市場メカニズムを活用した政策手法への転換

 ┗事前規制から事後チェックへの重点シフト

 ┗個別規制から市場ルールの整備

3.情報公開と事業者のコンプライアンス経営促進