皆さん、こんにちは。
リーダーズ総合研究所・講師の板野です。
9月1日は「防災の日」
・・・死者・行方不明者約10万5000人を出した関東大震災からちょうど100年目となる節目ですね。
内閣府の報告書によれば、大正12年9月1日午前11時58分、相模湾北西部を震源とするマグニチュード(M)7.9の地震が発生しました。死者・行方不明者数は東京府(当時)や神奈川県など7府県で10万5385人。旧東京市や横浜市では大規模火災が相次ぎ、火災による死者が全体の9割を占めており、全焼・全壊住宅は約29万棟、経済被害は国家予算の4倍に達したそうです。
第1次世界大戦後の不況下における社会不安を鎮静化する観点から、大正11年、政府はドイツに倣って「健康保険法」を制定しましたが、翌年に発生した関東大震災によって、法施行が昭和2年まで延期されたのは(社会保険労務士試験の受験生にとっては)あまりに有名ですからね。
そして、東日本大震災の発生時、私は霞が関の中央省庁内で勤務していましたが、被災後暫く経って固定電話やスマートフォン、メールでの通信が混み合って非常に繋がりにくい状態が長時間続きました。昼間に被災すると、仕事や学校、買い物などで家族は外出してバラバラなのでスマートフォン等の通信機器が使えないと互いの安否確認ができません。しかも、停電になるとスマートフォンの充電ができなくなってしまい、普段は非常に便利なツールが一変して無用の長物となります。
そこで、わが家ではこうした教訓を活かして、毎年「防災の日」には必ず以下の3点を確認するようにしています。
☑️連絡手段
・何を利用するか(伝言ダイヤル、SNS等)
・連絡内容のフォーマット化(何を連絡するか決めておく) 等
☑️避難場所
・自宅や職場、学校が被災した場合、どこに避難するか(避難所の確認)
・事前に候補を3つまで決めておき、優先順位の高い場所から先に避難する(自宅が損壊し、家族と連絡が取れなくなった場合、優先順位の高い順に居場所を探す)
☑️備蓄品のチェック
・水や非常食、救急セット等
・手回し充電あるいはソーラー充電機能付の多機能ラジオ及びモバイルバッテリー
特に、今年は母が体調を崩し、新たに伯母の養子の同居も決まったので、上記を家族間でしっかり共有しました。近い将来、発生が予想される首都直下地震や南海トラフ地震に備えて、皆さんもこの機会に備えを確認されては如何でしょうか?
もしもの時の防災対策してる?
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さて、前置きが少し長くなりましたが、前回の記事では2024年秋までの学習計画をまとめたので、これからは当面の目標となる"海事代理士試験"に向けた勉強記録(=受験記)をまとめていきたいと思います(毎日更新する予定)。
試験科目の分類
8月27日(月)~30日(木)の4日間で試験範囲(20法令)の全てにザっと目を通し、海事六法の分類を参考にして9つに分類しました。
9つの分類
※は筆記試験だけでなく口述試験でも出題される法令(メイン科目)
(海事法令(専門的問題))
分類①(海運)
・海上運送法
・内航海運業法
・港湾運送事業法
分類②(船舶)
・船舶法※
・船舶のトン数の測度に関する法律
分類③(安全)
・船舶安全法※
分類④(船員)
・船員法※
・船員職業安定法
分類⑤(職員・審判)
・船舶職員及び小型船舶操縦者法※
分類⑥(海上交通)
・港則法
・海上交通安全法
分類⑦(海洋汚染)
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
・船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
分類⑧(保安・その他)
・国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係る部分を除く)
・領海等における外国船舶の航行に関する法律
・造船法
・国土交通省設置法
(一般法律常識(概括的問題))
分類⑨(一般法律常識)
・憲法
・民法
・商法(第3編「海商」のみ対象)
5つのグループ分け
上記の9分類した法令について、目的や相互の関連性などを踏まえ、更に4つのグループ(A~D)+1グループ(国土交通省設置法)に分けています。グループ分けに際しては、メイン4法令(船員法、船舶法、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法)を軸として、他の法令を割り当てました。また、国土交通省設置法は単純知識問題ですが記憶量が多いので、日課として毎夜一定事項を記憶していきます。
なお、船員法及び船員職業安定法については、全体学習計画の通り、関連学習として労働基準法及び職業安定法(+船員保険法)の学習を行うことにします。
学習計画
インプット学習
上記のグループ分けに従って、グループEを除くA~Dの各グループ内全法令を4日(1グループを1日)でインプットする学習計画としています。
なお、平日は当面在宅勤務するとは言え、職場から決裁書類や確認メールが頻繁に届くので勉強できる環境にはなく、勉強時間として朝の仕事開始前、昼休憩、仕事後を充てることにします。
(2023.9.3追記)
Eグループの国土交通省設置法について、暗記すべき事項が膨大なことから毎夜少しずつ記憶していくことにします。
アウトプット学習
平成28年度以降の過去問を以下のサイトからダウンロードし、それらを全て解きます。そして、間違えた問題(+周辺知識)を中心として記憶します。
(国土交通省HP)
試験日までの学習計画
インプット学習を短期間で3回繰り返した後、アウトプット学習で記憶の定着度を確認し、それ以降はアウトプット学習で間違えた問題(+周辺知識)を記憶していく
(試験日までの学習スケジュール)
◯第1フェーズ 9月 3日〜 6日【予備日: 7日】
◯第2フェーズ 9月 8日〜11日【予備日:12日】
◯第3フェーズ 9月13日〜16日【予備日:17日】
◯第4フェーズ 9月18日・19日【予備日:20日】
◯第5フェーズ 9月21日〜26日
学習進捗
9月1日(金)
(午前)
☑出社(在宅勤務)前に「商法(第3編「海商」のみ対象)」を勉強
☑「新しい商法がわかる本・全条文付(加藤晋介監修・コンデックス情報研究所編著)」第3部海商法を通読、更に理解が深まる
(午後)
・急な仕事で昼休憩時間を勉強に充てることができず、勉強時間なし
・仕事後、母の見舞いのため勉強時間なし
(夜)
☑「船舶法」を勉強
・船舶法及び船舶法施行細則はカタカナ交じりの文語体なので、読みづらい
・船舶法施行細則は手続を定めた細かい条文が多いため、記憶が大変
9月2日(土)
(午前・午後)
☑「船員法」を勉強(途中、雑用等で中断)
・労働基準法や船員保険法とも関連する知識が多く含まれており、主要4科目の中では比較的楽しみながら勉強できる
☑16時から自宅で「船舶安全法」を勉強
・船舶の検査について、違いを理解するため、「海事法規の解説(神戸大学海事科学研究科海事法規研究会編著)」を通読
(夜)
☑船舶職員及び小型船舶操縦士法を勉強する予定
(メイン科目を1日3法令以上勉強するのは脳体力的に厳しい)
1周目
9月3日(日)
(午前・午後)
☑7時から「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」を勉強
・未査定液体物質として、海洋環境の保全の見地から有害でない物質として、オレンジ果汁やりんご果汁が含まれるのは面白い(同法施行令別表第1の2)
・記憶用ツールを作成するためのまとめ作業をしていたら、想定以上に時間がかかってしまった(学生時代は難なく熟せていたまとめる能力が劣化したことを痛感)
☑14時から「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」を勉強
☑16時から「商法(第3編「海商」のみ対象)」を勉強(所要につき途中で一時中断)
(夜)
☑20時半から「船舶法」を勉強
・9月1日以来、1日置いて勉強したところ、相当知識が定着した実感がある
☑23時半から「船舶のトン数の測度に関する法律」を勉強
・造船法を勉強予定
⇒ 7日(木)に延期予定
(就寝前の暗記)
☑海事事務所の名称及び位置(地方運輸局組織規則別表第4)
9月4日(月)
(午前)
☑出社前に「内航海運業法」を勉強
・登録拒否事由について、本法違反により刑に処せられた場合等の欠格期間は1年は珍しいケース(短すぎない?)
・しかも、事業譲渡や相続、合併等があった場合、譲受人や相続人等に欠格事由がない限り、地位が承継されるらしい(一身専属権とは考えられていない)
なお、朝6時半頃に発生した信号関係故障の影響で東武東上線は運転を見合わせており、午前の役員会に出席することができず、自宅にてオンライン参加(Zoom)することとなった。
(午後)
☑仕事(在宅勤務)の関係で遅くなったので、15時半より外出先で昼食を兼ねて「海上運送法」を勉強
(夜)
☑母の見舞いから帰宅後、19時半より「港湾運送事業法」を勉強
(就寝前の暗記)
☑国土交通省に置く5地方支分部局(国土交通省設置法30条)
☑海事局に置く9課(国土交通省組織令140条)
9月5日(火)
(午前)
☑出社(在宅勤務)前に「造船法」(3日予定分)を勉強
⇒ 造船法については条文数が少なく出題範囲が限られていることから毎昼少しずつ記憶していくことにする
秘書と仕事のすり合わせをした結果、現時点で新しい仕事が入っていないことから、午前中に残務を片付けて、午後は急な仕事に備えて在宅待機しつつ、勉強に充てることにした。
(午後)
駅前の駐輪場でクロスバイクのブレーキチューブが引き抜かれているのがわかり、サイクルショップに持ち込んで修理依頼をした後、仕事の残務処理をしていたらすっかり遅くなりました。
☑15時半から「船舶安全法」(続き)を勉強
☑「船員法」を勉強予定
☑「船員職業安定法」を勉強予定
(夜)
(就寝前の暗記)
☑地方運輸局に置く8部(国土交通省組織令213条)
9月6日(水)
(昼食中の暗記)
☑造船法2条・3条
☑地方運輸局に置く8部(国土交通省組織令213条)【昨日分】
第213条(地方運輸局の内部組織)
3 地方運輸局に、次の8部を置く。
総務部
交通政策部
観光部
鉄道部
自動車交通部
自動車技術安全部
海事振興部
海上安全環境部
4 前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
午後は残務終了後、年休を取得して休息&勉強に充てた
(午後・夜)
☑14時から「船舶安全法」(続き)を勉強
・船舶の検査関係(法5条~8条)について苦手意識を持ちつつあったので、続きからではなく最初から勉強した(「海事法規の解説(神戸大学海事科学研究科海事法規研究会編著)」を併読)
・船舶安全法には、船舶喫水線(例えば、8条)と船舶吃水線(例えば、3条)の2種類が使われている
◆履歴の最小単位は1日であり、乗船の日から算入し、末日は終了しないときでも1日として算入します。
(例)11/1乗船、11/2下船の場合の乗船履歴日数は2日
◆月又は年で定める乗船期間は、暦に従って計算します。
(例)7/25乗船、8/4下船の場合の乗船履歴日数は、7/25~7/31の7日間及び8/1~8/4の4日間の合計11日
◆月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもって満了します。
(例)4/25乗船、7/30下船の場合の乗船履歴期間は、4/25~7/24の3月及び7/25~7/30の6日の合計である、3月6日
◆乗船期間の最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもって満了します。
(例)1/31乗船、2/28下船の場合の乗船履歴期間は、起算日である1/31に応当する日が2月はないことから、末日である2/28をもって、1月
◆1月に満たない乗船日数は、合算して30日になるときは1月に、1年に満たない乗船月数は合算して12月になるときは1年となります。
(例)1年10月25日+7月15日=1年17月40日=2年6月10日
(就寝前の暗記)
☑海事振興部に置く課(地方運輸局組織規則第62条)
旅客課(北海道運輸局、東北運輸局及び四国運輸局を除く。)
旅客・船舶産業課(北海道運輸局に限る。)
海事産業課(東北運輸局に限る。)
海運・港運課(四国運輸局に限る。)
貨物・港運課(北海道運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び中国運輸局に限る。)
貨物課(関東運輸局及び九州運輸局に限る。)
港運課(関東運輸局及び九州運輸局に限る。)
船舶産業課(北海道運輸局及び東北運輸局を除く。)
船員労政課
9月7日(木)
特に新しい仕事の予定はないので、秘書を通じて送られてくる決裁書類の確認を行いつつ、その余の時間は勉強に充てる(最近仕事の方が慌ただしかったので、勉強が遅れ気味となっている)
(午前)
早起きして、母を迎えに行く前に以下の2科目を勉強
☑国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係る部分を除く)
・同法11条1項(船舶保安規程)を記憶に刷り込ませる
☑領海等における外国船舶の航行に関する法律
(電車移動中)
母を病院まで迎えに行く際の電車内で以下の2科目を勉強
☑造船法5条の暗記
☑「民法」
(午後)
(夜)
・前回の勉強から最も時間が空いた本法を優先して勉強
☑23時から「憲法」を勉強
監理課(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。)
船舶安全環境課
船員労働環境・海技資格課(九州運輸局を除く。)
船員労働環境課(九州運輸局に限る。)
海技資格課(九州運輸局に限る。)