故人Aさんの子D・Eさん達の放棄申述の受理により…
妹B・Cさん達は、
やっと長いトンネルを抜け出せた安堵感を抱きますが、
現実は、
やっと「相続人」の立場になっただけの話です。
「当事者」としてやらなければならない諸手続に取り組むスタートラインに立っただけ…
ただ、
「やるべきことの当事者としてやるべきことが出来る」
と云うのは精神衛生上よろしい…
正式に司法書士さんと代理契約を結び、
放棄申述の手続がスタートです。
最終的に、第3順位相続人であるB・Cさん達の申述が受理されたのは、
Aさんの逝去後4ヶ月が経過していました。
さて、B・Cさん達は、
再び当事者資格を失った訳です。
故人の遺品とか債権者等の面々は…
もう忘れるしかないのですが、
B・Cさん達にとって、
「この問題を放置すること」は、これ又精神衛生上よろしくない…
これから始まることは、
「法治の世界」ではナンセンスなお話…
どうか司法書士さん…
知らないことにして下さい(拝)!