次々と明らかになる故人の借金、預かり品、家主への迷惑の数々…
その一方で、
子D・Eさん達からの返事は杳として知れず…
相続放棄するのか単純相続なのか…
イライラを募らせる妹B・Cさん達は、
司法書士会が主催する県地区連の相談窓口へ…
業を煮やして、さっさと手続きを済ませてしまおうとしたのですが、
何とあっさりと門前払いです。
当事者でない者とは契約不能なのです。
弁護士となら、
係争性があるなら可能ですが、
別に相手と争いになっている訳ではありません。
精神的な圧迫感を勝手に抱いているだけです。
仮に、
遺品が、勝手に持ち去られたり、裁判所から仮差押等の仮処分を受けたとかであれば、
現時点の相続人である子D・Eさん達が弁護士と契約して対応すべきであり、
妹B・Cさん達がその「当事者」になれるのは、
子D・Eさん達全員による相続放棄申述が受理されてからの話です。
ただそれも、
自分達の相続放棄の申述が受理されるまでの僅かな期間です。
一方の「当事者」である債権者等は虎視眈々と「介入」のチャンスを待っているかも知れません。
あぁ、妹B・Cさん達は、
一体何に縋ればよいと云うのでしょう…
焦燥の1ヶ月間は徒過します…