今回はイケナイ | 凡三郎の日々

凡三郎の日々

「不惑」から「知命」へ…。さ迷いっぱなしの日々を過ごしてきて、天命を知ることができるんでしょうか?そもそも私に天命なんてものはあるのでしょうか?日々行き当たりばったりです。

昨日の水分補給。



レモン香る緑茶、だそうです。
いただきものですが…。
自分では買わないかなあ…。


統一地方選、昨日は前半戦。
後半戦は23日に投開票が行われるんですが…。



引越のせいで今回は投票には行けないようです。
都知事選があれば投票はできたようですが…。
選挙権が行使できないのは癪に障りますが決まり事なのでやむなしです。


選挙Q&A(東京都選挙管理委員会事務局)

引っ越したときはどこで投票するの?
投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。

引越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで転入先の区市町村選挙人名簿に登録され投票ができるようになります。

それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)
転出先が国内である限り、新住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の区市町村で投票ができます。

都道府県選挙の場合(都道府県議会議員及び知事選挙)
転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されるまで、名簿登録のある旧住所地の区市町村で投票ができます。投票の際は、引き続き同一都道府県内に住所を有していることを証明する書類(住民票など。選挙用は無料です。)を提示するか、引き続き同一都道府県内に住所を有していることについて旧住所地の選挙管理委員会による確認を受ける必要があります。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。

区市町村選挙の場合(区市町村議会議員及び首長選挙)
転居先が同一の区市町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。

なお、異なる区市町村へ転出した場合は、投票ができません。

以上のとおり、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる場合が異なりますので、詳しくはお住まいの区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。


そういえば…。
昨年の銃撃事件の引き金になったあの団体との繋がりの究明って…。
その後、今回の選挙ではどうなっちゃったのかしら?
ホントにルーズな感じが否めません。




い・け・な・いルージュマジック  忌野清志郎+坂本龍一


昨日の夕食は…。



肉・野菜ごろごろカレー。

https://ameblo.jp/bonsaburo/entry-12688371465.html

これを思い出して…。



2杯目はこんな感じ。
ごっちゃんでした。

今日はカロリーをしっかり消費したいと思います。